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知的財産コラム

特許と実用新案の違いを徹底解説!初心者にもわかりやすく解説します

投稿日:2026年08月03日 更新日:2026年08月03日
キーワード:  

「特許と実用新案には、どのような違いがあるのだろうか」
「特許と実用新案の違いについて詳しく知りたい」
と気になりませんか。
特許と実用新案は、発明や考案を守るための重要な制度です。しかし、それぞれの特徴や使い分け方を正確に理解している人は少ないかもしれません。本記事では、特許と実用新案の違いをわかりやすく解説し、どちらを活用すべきかについても詳しく説明します。

特許と実用新案の違いはどのようなものなのか


弁護士
野俣 智裕
特許と実用新案はどちらも発明や考案を保護する制度ですが、保護対象や手続、権利の存続期間に大きな違いがあります。特許は高度な技術を保護し、長期間の権利を付与します。一方、実用新案は形状や構造の改良を迅速に保護する制度で、取得の手間が少ないのが特徴です。この違いを理解することで、より適切な制度を選ぶことが可能になります。

特許とは?


弁護士
野俣 智裕
ここでは、特許の保護対象、権利存続の期間、取得までの流れやメリットについて詳しく解説します。

保護の対象

特許の保護対象は、以下の要件を満たす技術的な発明に限られます。特許法では「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」と定義されており、具体的には以下のような項目が含まれます。

  • 自然法則の利用
    発明は、自然法則を利用している必要性があります。例えば、数学的な公式や理論などは対象になりません。
  • 技術的思想を有すること
    特許の対象は、技術的な課題を解決する具体的な方法や仕組みを伴う発明です。例えば野球におけるフォークボールやスライダー、カーブといった投げ方のような技能的なものは保護されません。
  • 創作されたものであること
    発明は、人間の創意工夫によって新たに創作されたものでなければなりません。自然に存在する物質や現象そのものは特許の対象外です。
  • 高度であること
    実用新案との区別のために設けられている項目であり、高度であるかどうかを特段気にする必要性はありません。

権利存続の期間

特許権の存続期間は、原則、出願日から20年間です。この期間中は他者が無断でその技術を使用することが禁止されます。一部例外を除いて、存続期間を延ばすことはできませんが、適切に管理することで、20年間の優位性を最大限に活かすことができます。

審査

特許の審査では、特許庁による実体審査が行われます。この審査は、出願された発明が特許として登録されるべき条件を満たしているかどうかを詳細に確認するものです。以下は、審査で評価される主なポイントです。

  • 新規性
    出願された技術が過去に公表されていないかどうかを確認します。これは、国内外の特許や公開文献、製品情報などのデータベースを基に調査されます。同じ内容がすでに存在している場合、新規性がないと判断され、特許は認められません。
  • 進歩性
    発明が従来技術と比較して、明確な技術的進歩があるかどうかを評価します。たとえば、単なる既存技術の組合せや、業界で当然考えられる改良と見なされる場合は、進歩性がないと判断されます。
  • 産業上の利用可能性
    出願された発明が、具体的に産業分野で実用可能であることが求められます。理論上は可能でも、現実的に利用不可能と判断される場合は、特許として登録されません。

権利行使の方法

特許権の行使は、特許権取得後であればいつでも可能です。また、権利の侵害を行う者に対して、損害賠償請求や、差止請求などをすることができます。

登録までの期間

特許の登録までに要する期間は、通常の場合、早期審査やスーパー早期審査を利用する場合で大きく異なります。それぞれのケースについて具体的に解説します。

  • 通常の場合
    通常の手続では、特許が登録されるまでに約1年程度かかります。
  • 早期審査を利用する場合
    約4〜7か月程度で手続が完了する場合があります。
  • スーパー早期審査を利用する場合
    約1か月程度で手続が完了する場合があります。

必要な費用

特許出願等にあたって特許庁に支払う費用は、原則、以下のとおりです。

項目 金額 備考
出願料 14,000円 出願時に必ず発生する費用
出願審査請求料 138,000円 +(請求項の数 × 4,000円) 審査を依頼する際に支払う費用
特許料第1〜3年 毎年4,300円 +(請求項の数 × 300円)
特許料第4〜6年 毎年10,300円 +(請求項の数 × 800円)
特許料第7〜9年 毎年24,800円 +(請求項の数 × 1,900円)
特許料第10〜20年 毎年59,400円 +(請求項の数 × 4,600円)

 

特許のメリット

特許を取得することで、以下のメリットが得られます。

  • 技術の独占利用
    他者による模倣を防ぎ、市場での優位性を確保する。
  • 収益の向上
    特許技術を使った製品で利益を最大化する。
  • ライセンス契約
    他者に技術使用権を提供し、安定的な収益源を確保する。
  • ブランド価値の向上
    特許取得が信頼性や革新性のアピールにつながる。

実用新案とは


弁護士
野俣 智裕
実用新案は、特許に比べて簡易かつ迅速に権利を取得できる制度となっています。ここでは、実用新案の特徴や具体的な内容について詳しく解説します。

保護の対象

実用新案の保護対象は、「物品の形状、構造又は組合せ」に限定されています。方法やプログラム、抽象的なアイデアは対象外です。

権利存続の期間

実用新案権の存続期間は出願日から10年間です。

審査

実用新案は特許とは異なり、実体審査を行わずに登録される制度です。特許庁では形式的な要件のみを確認するため、技術的進歩性や新規性についての実体審査は行いません。これにより、迅速な権利取得が可能となっています。

権利行使の方法

実用新案権は実体審査を経ずに権利が付与されるため、その権利を行使する際には注意が必要です。具体的には権利行使する際、特許庁に対して「実用新案技術評価書」を請求し、それを提示して警告を相手方に行う必要があります。実用新案技術評価書がなければ、侵害警告や差止請求、損害賠償請求を行うことはできません。

登録までの期間

書類にミス(不備)がなければ、2か月から3か月程度で取得可能です。

必要費用

実用新案登録出願等に関して特許庁に支払う費用は、原則、以下のとおりです。

項目 金額 備考
出願料 14,000円 出願時に支払う費用
登録料第1〜3年 毎年2,100円 +(請求項の数 × 100円) 初回に3年分を一括納付(出願時に支払)
登録料第4〜6年 毎年6,100円 +(請求項の数 × 300円) 第4〜6年分を維持する場合に必要な費用
登録料第7〜10年 毎年18,100円 +(請求項の数 × 900円) 第7〜10年分を維持する場合に必要な費用

 

実用新案のメリット

実用新案には以下のようなメリットがあります。

  • 迅速な権利取得
    出願から3か月程度で登録が可能である。
  • 低コスト
    特許に比べて取得費用・維持費用が安い。
  • 簡易な手続
    実体審査が不要なため手続がシンプルである。

特許と実用新案のどちらを活用すべきか?


弁護士
野俣 智裕
特許と実用新案は、それぞれ異なる特徴を持つ制度であり、発明や考案を保護する目的や状況に応じて選択することが重要です。ここでは、具体的なシーン別にどちらを選ぶべきか解説します。

発明の技術レベルを考える

発明が新しい製品や方法であり、従来技術に比べて大きな進歩性を有する場合は、特許を選択すべきです。特許は高度な技術革新を評価するため、企業が競争優位を確保するために有効です。一方で、日常製品の形状や構造、組合せなど、特許ほど高度でない技術の場合は実用新案が適しています。特に小規模な発明や、迅速に市場に出したい改良技術に向いています。

コストと待機時間の兼合い

実用新案は、特許よりも取得費用や維持費用が低いため、予算が限られている場合に適しています。また、出願から登録までの期間が短いため、迅速に権利化したい場合にも有効です。時間やコストに余裕がある場合は特許を選ぶ方が良いでしょう。

どれくらい長く保護したいか

実用新案の保護期間は出願日から10年間と短いため、流行が短命な製品を保護するのに適しています。一方、特許は原則として出願日から20年間の保護期間を持つため、長期的に市場での優位性を維持したい場合に最適です。

商品を出す市場の競争環境

競争が激しい市場(他社が同じような技術を持っている場合)では、特許を取得して権利を強固にすることで、競合他社からの模倣を防ぐことができます。一方、ニッチな市場や低競争市場の場合、実用新案でも十分な場合が多いです。低コストで迅速に権利化できるため、市場への参入ハードルを下げることができます。

まとめ

特許と実用新案は、それぞれの特性を理解し、発明や考案の内容や目的に応じて適切に使い分けることが重要です。高度な技術革新や長期的な保護が必要な場合は特許が適しており、短期間で迅速に権利を取得したい場合や、低コストで保護を目指す場合は実用新案が有効です。どちらを選ぶべきか迷った際は、当事務所までお気軽にご相談ください。専門家が丁寧にアドバイスし、最適な選択と権利取得をサポートいたします。

野俣智裕
記事の監修者
代表弁護士野俣智裕
弁護士法人 ダーウィン法律事務所 代表弁護士
■東京弁護士会
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