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知的財産コラム

特許と著作権の違いを徹底解説します!

投稿日:2026年08月05日 更新日:2026年08月05日
キーワード:   

「特許と著作権の違いについて知りたい」
「特許と著作権には、どのような違いがあるのだろうか」
と気になりませんか。
知的財産権の中でも「特許」と「著作権」は重要な権利ですが、両者の違いを正確に理解している人は意外と少ないかもしれません。これらの権利の違いを把握することで、企業活動や個人のクリエイティブな活動において適切な知識を活用できます。本記事では、特許と著作権の違いを目的、定義、保護対象、具体例など多角的な観点から徹底解説します。

特許と著作権の目的の違いは?


弁護士
野俣 智裕
ここでは、特許と著作権の目的の違いについて解説します。

特許の目的

特許制度は新しい技術的な発明を適切に保護し、発明者が利益を得られる環境を整えることで、技術革新を促進し、産業全体の発展に貢献することを目的としています。
例えば、新しい医薬品の成分や自動車のエンジン制御技術など、技術的な発明を特許として保護することで、企業は研究開発への投資意欲が高まり、結果的に社会全体がその恩恵を受けるのです。

著作権の目的

著作権は、文学、音楽、美術、映画、プログラムなどの創作物を保護し、クリエイターが安心して創作活動を行える環境を整えることで、文化の発展に貢献することを目的としています。

特許とはどのようなものなのか


弁護士
野俣 智裕
ここでは、特許の定義から権利発生のプロセス、侵害行為への対処法まで詳しく解説します。

特許の定義とは

特許は、特許庁が技術的な発明に対して独占的な権利を付与する制度です。
特許を取得することで、発明者は一定期間その技術を独占的に使用し、他者の無断使用を排除できます。

存続期間

特許権の存続期間は、出願日から20年間です。ただし、一部の特許については、特許権の存続期間を延長する制度があります。

特許の保護対象

特許法では、「発明」を、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものと定義しています。特許として保護される発明は、次の要件を満たす必要があります。

  • 自然法則を利用していること
    発明は、自然界に存在する科学的な法則に基づくものでなければなりません。
  • 技術的思想であること
    発明は、具体的な技術的アイデアに基づいている必要があります。
  • 創作であること
    発明は、創作されたものでなければなりません。
  • 高度のものであること
    実用新案との区別をするために設けられている要件であり、発明が高度ではないからといって、発明に該当しないということはありません。

権利発生のプロセス

著作権とは異なり、特許庁に出願を行い、権利を取得する必要性があります。

申請に必要な費用

特許の申請に必要な費用は、以下の通りです。

  • 出願料 14,000円
  • 出願審査請求料 138,000円 +(請求項の数 × 4,000円)
  • 特許料

特許料は以下の表のとおりです。

年数 料金
第1〜3年 4,300円 +(請求項の数 × 300円)
第4〜6年 10,300円 +(請求項の数 × 800円)
第7〜9年 24,800円 +(請求項の数 × 1,900円)
第10〜20(25)年 59,400円 +(請求項の数 × 4,600円)

第1年から3年までは一括払となります。また、この費用は特許庁に支払う手数料のみです。弁護士や弁理士等の専門家に申請の依頼をする場合、別途依頼の費用がかかります。

侵害行為の形

特許権を持っている人は、自分の技術やアイデアを独占的に使える権利を持っています。しかし、他人がその技術を勝手に使ってしまうと、特許権侵害になります。ただし、どんな場合でも特許権侵害になるわけではありません。「特許権侵害」と見なされるには、いくつかの条件があります。
特許権侵害と見なされるためには、次の3つの条件を満たしている必要があります。

条件 詳細
① 特許の技術を「実施」している 特許の技術を勝手に使ったり、売ったりしている場合
② 仕事としてやっていること 個人の趣味や研究目的ではなく、ビジネスとして行っている場合(業として)
③ 特許の内容に当てはまること 特許権者が守りたいと指定した技術を使っている場合

 

侵害行為への対処法

侵害行為への対処法は、主として以下のとおりです。

対処法 内容
差止請求 製造・販売などの侵害行為の停止を裁判所に求める
損害賠償請求 侵害によって生じた損害の補償を侵害者に求める
信用回復措置請求 侵害によって失われた信用の回復措置を侵害者に求める
刑事罰の適用 刑事告訴を行い、処罰を求める

 

活用方法

特許権の具体的な活用方法は、以下のとおりです。

  • 自社製品やサービスの差別化
    他社には真似できない独自製品を提供し、競争力を高める
  • ライセンス契約による収益化
    他社に特許技術を提供してライセンス料を得る
  • ブランド戦略への活用
    特許技術を使った製品としてブランド力を高める

著作権とはどのようなものなのか


弁護士
野俣 智裕
ここでは、著作権の定義、保護対象、侵害行為、活用方法など、著作権の基本的な内容について解説します。

著作権の定義とは

著作権とは、「思想または感情を創作的に表現した著作物」に対して、著作者が持つ権利を保護するための法律です。簡単に言うと、自分が作った作品を、他人に勝手に使われないよう守る権利のことです。

存続期間

著作権の保護期間は、著作者の死後70年間です。法人が著作者の場合は、公表後70年間が存続期間となります。

著作権が保護する対象

著作権は、「思想や感情を創作的に表現したもの」が保護の対象です。
例えば、音楽や映画、小説などが保護の対象となります。

権利発生のプロセス

著作権は、創作と同時に自動的に発生します。特許のように、特許庁への出願や登録の手続は不要です。

申請に必要な費用

著作権は特許庁などに申請する必要がないため、費用はありません。

侵害行為の形

著作権侵害とは、他人の著作物を勝手に使って利益を得ることや、他人の権利を侵害する行為です。
侵害にあたるかどうかは、主に以下の5つの要件で判断されます。

要件 説明
① 著作物であること(大前提) 保護される対象が、音楽、小説、絵、プログラムなどの「著作物」である必要があります。
② 著作権が有効であること(期間内かどうか) 著作物の保護期間がまだ切れていないことが必要です。
③ 他人の著作物を基にして創作したこと(依拠性) 侵害したものが、他人の著作物を「真似た」ことが前提です。
④ 著作物が似ていること(類似性または同一性がある) 作ったものが、元の著作物と「見た目や内容が似ている」ことや「オリジナルと全く同じ内容の複製であること」が必要です。
⑤ 著作権者の許可を得ていない(正当な権限がない) 著作物を使う際に、著作権者の許可を得ていないことが条件です。

 

侵害行為への対処法

著作権侵害をされた場合、以下の対処法を取ることができます。

  • 差止請求
    著作権者は、著作物が無断で利用された場合、「その行為を止めてください」と裁判所に求めることができます。
  • 損害賠償請求
    著作権を侵害されたことで経済的な損害を受けた場合、侵害者に損害賠償を請求することができます。
  • 刑事告訴
    著作権侵害は、民事上の問題だけでなく、場合によっては刑事罰の対象にもなります。

活用方法

著作権を活用することで、クリエイターや企業は利益を得たり、ブランド力を高めたりすることができます。一例として、他社に著作物の利用を許可(ライセンス供与)することで、ライセンス料を得ることができます。また、著作権そのものを他社に売却し、資金を得ることも可能なのです。

特許と著作権の共通点

特許と著作権は、どちらも知的財産権に分類され、創作者に独占的な利用権が一定期間与えられる点で共通しています。これにより、他人が無断で利用することを防ぎ、ライセンス契約や販売を通じて利益を得ることが可能です。また、特許権も著作権も譲渡や相続が可能であり、ビジネスの場面で活用されることが多いです。ただし、どちらも永続的な権利ではなく、保護期間が定められている点も共通しています。

特許と著作権の具体例


弁護士
野俣 智裕
ここでは、特許と著作権が実際にどのようなものを保護するのか、具体例を挙げてわかりやすく解説します。

特許の具体例

以下は、特許として保護される具体例です。

具体例 説明
自動ブレーキ制御方法 衝突を防ぐために、車が前方の障害物を感知してブレーキをかける仕組み
ハイブリッドエンジンの制御方法 エンジンとバッテリーを効率的に管理し、燃費を向上させる方法
新型ワクチンの製造方法 新しい病気に対応するためのワクチンの成分配合と製造工程

 

著作権の具体例

保護される著作物の具体例は、以下の通りです。

ジャンル 具体例
文学作品 小説、詩、エッセイ
音楽作品 作曲、歌詞
映像作品 映画、アニメ
美術作品 絵画、彫刻、写真、デザイン
コンピュータプログラム ソフトウェア、アプリケーションのコード

 

まとめ

特許と著作権は、どちらも独占的な権利を与える重要な知的財産権です。特許は技術的な発明を、著作権は創作物を保護します。それぞれの違いを理解し、適切に権利を活用することで、ビジネスの発展や創作活動の保護につながります。知的財産権に関するご相談は、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせください。

野俣智裕
記事の監修者
代表弁護士野俣智裕
弁護士法人 ダーウィン法律事務所 代表弁護士
■東京弁護士会
■日弁連信託センター

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