「特許侵害とは、具体的にどのようなケースが該当するのだろうか?」
「自社が知らない間に特許侵害してしまうリスクはないのだろうか?」
と悩んでいませんか?
他社の特許権を侵害してしまうと、多額の損害賠償リスク等に直面する可能性があります。本記事では、特許侵害の要件から主な種類、対処法、予防策までを、実際の判例も交えて詳しく解説します。



特許権は、特許出願日から20年間、特許発明を独占的に実施する権利を特許権者に与えます。ここでいう「実施」には、以下のような行為が含まれます。
特許侵害が認められるためには、個人的な使用ではなく、事業活動として行われていることが要件となります。例えば、個人が趣味で特許技術を利用する場合は特許侵害には該当しませんが、企業が利益を目的として特許技術を利用する場合は侵害が成立します。
特許侵害が成立するかどうかを判断するためには、特許がどこまで保護されているのかを正確に理解する必要があります。この特許の保護範囲を決めるのが、「特許請求の範囲」です。特許を出願する際、発明者は「この技術を保護してください」という内容を特許庁に提出します。その中に記載されているのが特許請求の範囲です。
この範囲内の技術を無断で利用した場合、特許侵害に該当する可能性が高まります。

直接侵害とは、特許請求の範囲に記載された要素をすべて満たす製品や方法を無断で実施することで成立する侵害です。例えば、特許権者が発明した装置の構成要素を一つ一つ満たす製品を製造・販売する場合、その行為は特許権の直接侵害に該当します。
特許発明と一部異なる部分があっても、本質的な部分が同じであれば、特許侵害が成立するという考え方です。後で解説するボールスプライン事件で成立要件について解説します。
特許発明そのものを直接利用しなくても、特許侵害を助ける行為が「間接侵害」に該当します。例えば、その特許技術の実施にしか使えない部品を製造・販売等することが間接侵害に当たります。ただし、他の製品にも使える汎用的な部品を提供した場合は、間接侵害には該当しない可能性が高くなります。後の具体例で詳しく解説します。

原告は、「炉内ヒータおよびそれを備えた熱処理炉」に関する特許権を有しており、被告が製造・販売する製品が権利侵害をしていると損害賠償を求めました。被告は、製品の部品を日本国内で製造し、最終的な組立ては海外で行う「ノックダウン生産方式」を採用していたため、日本国内では特許侵害は成立しないと主張しました。しかし、裁判所は、日本国内で特許発明の主要部分が製造され、仮組立てや動作確認まで行われている点を重視しました。これらの行為は、特許法上の「生産」や「譲渡」に該当すると判断し、たとえ最終組立てが海外で行われていたとしても、日本国内で特許権の直接侵害が成立すると認めました。
参考:裁判所(大阪地方裁判所平成24年3月22日判決)
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=82159
ボールスプライン事件は、日本の最高裁判所が「均等論」に関する考え方を初めて示した重要な判例です。この事件では、特許と一部異なる製品を製造・販売した被告に対し、原告が侵害を主張し、損害賠償を求めました。特許の明細書に記載された特許請求の範囲に基づき、他人が製造する製品や用いる方法を比較した際、製品に特許と異なる部分が存在する場合でも、一定の条件を満たせば侵害が成立することがあります。
最高裁は、以下のように5つ要件を示しました。
参考:裁判所(最高裁判所平成10年2月24日判決)
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52790
最高裁はこの事件について、原判決を破棄して、高裁に差し戻しをしています。
交換レンズ事件の裁判例では、被告が製造・販売した交換レンズが、特許発明にのみ使用される部品なのか、他の用途にも使える汎用部品なのかが争点となりました。
裁判所は、被告製品が他の機種のカメラにも使用可能な汎用部品であると判断し、特許発明にのみ使用される専用部品ではないため、間接侵害は成立しないと結論づけました。
参考:裁判所(東京地方裁判所昭和56年2月25日判決)
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=14235

特許権を侵害している行為の停止または侵害の可能性がある行為の予防を裁判所に求める請求です。この請求が認められると、侵害者は製品の製造・販売を直ちに中止しなければなりません。
特許権の侵害によって生じた経済的損失について、侵害者に対して金銭的な賠償を求める請求です。
刑事事件として捜査機関に告発し、刑事処罰を求めることが可能です。ただし、捜査に積極的に動いてもらうためには証拠収集などをしっかりと行うことが大切です。

特許公報を入手して内容を確認しましょう。他社が主張する特許権が本当に存在するのか、どのような技術範囲が保護されているのかを正確に把握する必要があります。
特許請求の範囲とは、特許権者が主張する特許で保護される技術の具体的な範囲を示した部分です。特許請求の範囲を確認することで、本当に侵害に該当するのか、表面的な主張なのかを見極めることができます。
次に行うのは侵害が成立しているかどうかの最終的な確認です。
侵害が成立するには、次の3つの要件を満たす必要があります。
もし、すべての要件を満たす場合は、特許侵害が成立する可能性が高いです。その場合、迅速な対応が必要です。
特許権侵害に関するトラブルは、法的な問題が複雑なため、弁護士や弁理士などの専門家のアドバイスを仰ぐことが重要です。専門家に対して現状を説明し、どのように対処すればよいのか判断を仰ぎましょう。

最も重要な予防策は、事前に特許調査を徹底することです。特許技術が保護されている範囲をしっかり把握し、自社製品が特許権を侵害しないように注意を払う必要があります。
社内の従業員に対して、特許に関する知識を教育し、意識を高めることも重要な予防策です。特に、製品開発部門や営業部門の従業員は、特許に関する基本的な知識を持っている必要があります。
特許侵害は、企業にとって多額の損害賠償等のリスクを与えます。特許権侵害が成立する要件や種類、判例を理解し、事前の特許調査を徹底することが、リスクを未然に防ぐカギです。万が一、特許侵害の警告を受けた際は、専門家への相談が重要です。法的トラブルを避けるためにも、迅速な対応を心がけましょう。特許に関するご相談は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。