「商標登録期間はどれくらいかかるのだろうか」
「商標登録の期間は長いのだろうか」
と気になりませんか。
商標登録を待つ期間は、おおむね4ヶ月以上かかります。この間、商標申請は厳密な審査プロセスを経て進行します。商標登録を迅速化する方法も存在しますが、その利用には注意が必要です。本記事では、商標登録までの期間や時間がかかる理由をより詳しく解説していきます。

通常の商標登録の審査期間は、通常4ヶ月から9ヶ月ほどかかります。半年以上経過しても連絡がないと、心配になることもありますが、多くの出願があるため、特許庁の処理能力には限界があります。審査部門が分野ごとに分かれているため、審査期間はケースバイケースで異なります。審査を早めたい場合は、早期審査制度を活用する方法があります。
早期審査制度は、商標出願者が商標登録審査を通常よりも早く受けるための制度です。通常の商標審査期間は半年以上かかることがありますが、早期審査制度を利用することで審査期間を短縮することができます。
具体的には、出願者が早期審査を希望する場合、出願時に特定の要件を満たす必要があります。これには、早期審査に関する特定の条件や基準を満たすことが含まれます。例えば、商標を既に使用しているか、あるいは使用の準備を相当程度進めているか、などが条件の一部です。早期審査制度を利用することで、出願から審査結果が通知されるまでの期間を通常よりも短縮することができます。これにより、商標登録を急いでいる場合や、商標の使用を早めたい場合に役立ちます。ただし、早期審査を申請する際には、一定の手続きや条件があります。出願者は申請書類を提出し、審査期間の短縮を希望する旨を明確にする必要があります。
ファストトラック制度は、令和5年3月末日に受付が休止された制度です。この審査制度は、出願者が特定の条件を満たすことで、審査期間を短縮し、商標登録を早めることができました。
かつて通常の審査期間が1年近くかかる中、ファストトラック制度を利用することで、約9か月で審査結果が通知された場合がありました。現在は審査速度を早めた結果、通常審査でも半年で終わるケースもあり、休止に至っています。ただし、制度の受付が終了した今、再開される可能性もありますが、現時点では未定です。ファストトラック制度を活用したいと考える場合は、最新の情報を確認し、再開された際に申請する必要があります。


早期審査制度の利点は、迅速に審査結果を知ることができる点にあります。通常の審査に比べて、2ヶ月程度で結果が通知されることもあります。通常の審査期間が4ヶ月から9ヶ月かかることを考えると、大幅に時間を短縮できます。
また、自社の製品が模倣されている場合には、商標登録を迅速に行うことでその模倣を防ぐことができます。さらに、将来自社が使用する商標が既に登録されていないかどうか、その商標が利用可能かどうかを早急に確認できます。
早期審査制度のデメリットは、出願対象がかなり狭くなり、限定されてしまうということです。使用中かつ使用準備中(それも通常よりも準備が進んでいることが条件)であることなど、商標には制限がかかります。また、関連証拠の提供が必要であり、それにより準備や手続に追加の負担が生じる可能性があります。さらに、申請手続が必要で費用が発生する点もデメリットです。早期審査に関する事情説明書を提出する必要があり、それに応じて追加の費用が発生します。

ファストトラック制度のメリットは、早期審査制度と同様に、審査が早く終わることにあります。自社が販売している商品が実は他社の商標を侵害していたといったケースや、反対に他者が模倣品販売をしている場合などに対応可能です。さらに、早期審査制度のように特別な申請がいらず、条件に合致していれば、自動的に適用されていました。
ファストトラック制度のデメリットは書類不備があると審査対象外となってしまう点にありました。また、全く新しいタイプの製品には向いておらず、類似商品や指定役務基準、商標法施行規則、商品・サービスの国際分類表などの資料にない製品には適用されませんでした。

方式審査は、商標出願が特許庁に提出された直後に行われる審査の一環です。この審査は、出願された商標が法的要件や形式的要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。 方式審査では、以下のような項目が検討されます。
方式審査が合格すると、出願は次の段階である実体審査に進むことができます。
実体審査は、商標出願が方式審査をパスした後に行われる審査の一環です。この審査は、商標が登録要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。 具体的には、以下のような項目が実体審査で検討されます。
これらの要件を満たしている場合、商標は登録される可能性があります。実体審査を通過すると、商標登録が正式に完了し、商標権が発生します。

商標出願が方式審査および実体審査を経て、特許庁から拒絶理由通知を受けることがあります。この通知は、商標に関する問題点や欠陥を指摘し、出願者に対して修正や説明を求めるものです。出願者が適切に応答しなければならないため、審査期間が延びることがあります。また、期間内に応答しない場合は、審査不合格が確定します。
商標審査の結果、出願者と特許庁の意見が対立する場合、出願者は商標審判を求めることができます。この場合、商標審判を行うための手続きが開始され、その結果が出るまで審査期間が延びる可能性があります。
商標審査や審判の結果に不服を持つ出願者は、裁判所に訴訟を起こすことができます。商標訴訟は複雑で時間がかかるため、訴訟が移行すると審査期間が大幅に延長される可能性があります。訴訟は弁護士と弁理士に任せることが一般的です。
商標登録までの期間は様々な要因によって変動しますが、通常の審査期間は4ヶ月から9ヶ月ほどかかります。商標登録の審査には、方式審査と実体審査の2つの段階があり、これらの審査が行われるために時間がかかります。また、商標登録の審査期間が長引く理由には、出願数の増加や審査官の体制不足、関連証拠の提供などが挙げられます。商標の登録の期間を短縮したい方は、ぜひ当事務所までお気軽に相談ください。