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知的財産コラム

商標出願の流れを徹底解説!手続きと流れを解説

投稿日:2026年06月02日 更新日:2026年06月02日
キーワード:  

「商標出願は、どのように手続きすれば良いのだろうか」
「商標出願の流れを知りたい。手続きなどを知りたい」
と悩んでいませんか。
商標登録は、新しい商品やサービスを開発し、ブランドを確立する際に欠かせません。自社の商標を他社から保護し、消費者に対して信頼と安全を提供するために、手続きを正しく行うことが重要です。本記事では、商標登録のやり方や申請の流れ、そして注意すべきポイントについて解説します。自社のブランドを守り、成長を支援するための情報を提供します。

商標出願とは?権利を守るために重要な手続き


弁護士
野俣 智裕
商標出願は、特定の商品やサービスに関連付けられた商標(ブランド名、ロゴ、マークなど)を登録するための手続きです。ここでは、商標とは何かについて、商標権、そして、出願の必要性について解説します。

商標とは?

商標は、商品やサービスを特定の企業や個人に関連付けるための識別マークです。具体的には、商標はブランド名、ロゴ、マーク、スローガン、またはその組み合わせなど、特定の商品やサービスを識別するための任意の記号やデザインを指します。商標は、消費者に特定の商品やサービスの品質や特性を伝える役割を果たします。

商標権とは?

商標権は、特定の商品や、役務を識別するために使用される商標を独占的に使うことができる権利のことです。また、自社製品などに類似した商標を、使うことを差し止めることもできます。商標権は、商標を登録し、その商標を使用する権利を法的に確定することで得られます。権利の主な目的は、他の企業や製品との区別をつけ、消費者に特定の商品や、役務の出所を示すことです。

商標権を得るためには、商標出願が必要

商標権を得るために、まず商標を、特許庁にすることになります。商標出願し、登録されることによって、その商標を使用する権利が法的に保護され、他者による不正な使用や模倣を防ぐことができます。商標出願のプロセスは、商標の選定から出願書類の作成、出願料の支払い、審査を経て商標登録が完了します。商標出願は、企業や個人が独自の商標を保護し、製品やサービスを識別するための重要な手続きです。

商標出願の準備


弁護士
野俣 智裕
ここでは、商標出願の準備について解説します。

出願する商標を確定する

商標出願の最初のステップは、出願する商標を確定することです。商標は、文字、図形、記号などのマークであり、商品やサービスを識別するために用います。商標は独自性があり、他と区別されるようなものである必要があります。慎重に選定しましょう。

商標の検索と類似商標の確認

商標を確定したら、特許庁の商標データベースなどを利用して商標の検索を行います。既存の商標との類似性を確認し、競合や混同を避けるために、独自性があるかどうかを検討します。商標が他の登録商標と類似している場合は、出願が拒絶される可能性がありますので、注意が必要です。

商標出願に必要な書類の準備

商標出願を行う際には、商標登録願を用意しましょう。必要なのはこの書類のみです。また、インターネットでの出願も可能です。

必要な商標出願費用の調査

商標登録等の費用については、以下の通りです。

内容 費用
商標登録出願 3,400円 + (区分数 × 8,600円)
防護標章登録出願又は存続期間更新登録出願 6,800円 + (区分数 × 17,200円)

必要な料金を把握しましょう。

商標 出願手続きの流れ


弁護士
野俣 智裕
ここでは、具体的な商標出願手続きの流れについて解説します。

出願は、インターネットまたは書面申請

商標の出願方法として、インターネット申請と書面申請の2つがあります。インターネット申請は特許庁のウェブサイトから行い、書面申請は指定の書類を用いて郵送します。

商標出願書類の提出

商標出願書類は、商標登録願(願書)が主な書類です。願書には商標のデザインや使用商品・役務の詳細などを記入します。また、商標の図面の添付や、特許印紙なども貼り付けする必要があります。

特許庁による審査が行われる

提出された商標出願書類は、特許庁によって審査されます。形式審査では書類の妥当性が確認され、実体審査では商標が登録要件を満たしているかが検討されます。登録要件に適合していれば、商標は登録されます。

登録料を納付する

商標が審査を通過した場合、登録料を納付する必要があります。登録料の金額は商標の使用商品・役務の区分数に応じて決定されます。登録料を納付すると、商標の登録が完了し、商標権が取得されます。

商標登録できないケースに注意


弁護士
野俣 智裕
ここでは、注意すべき商標登録できないケースについて解説します。

商標法第3条1項1号から6号に該当する場合

商標法第3条1項1号から6号に該当する場合、商標登録は受け付けられません。これらの規定に該当する商標は、自己と他人の商品又は役務を区別することができないものや、公益性に反するもの、他人の商標と紛らわしいものなどが含まれます。
商標法によると、以下の条件に該当する商標は登録が認められません。

  • 商品や役務の普通名称だけを使った商標
  • 慣用されている商標で他者と区別がつかなくなった場合
  • 商品の産地や販売地、品質などを表示するだけの商標
  • 一般的な氏名や名称だけを商標として使用した場合
  • 非常に簡単で一般的な標章だけを使った商標
  • 商品や役務に関連がない標章の商標

参考:特許庁 https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shutugan/tetuzuki/mitoroku.html

商標法第4条1項1号から7号、9号、16号に該当する場合

商標法第4条1項1号から7号、9号、16号に該当する場合、商標登録が拒否される可能性があります。

該当する商標の例を挙げると、以下のようなケースがあります。

  • 国旗や公的機関の標章と似た商標:国旗や勲章などのデザインを商標として出願する場合。
  • 公益性に反する商標:公序良俗に反する、不快感を与える、または差別的な商標。
  • 公共の秩序や他者の権利を侵害する商標:他国や地方自治体の紋章や公的機関の標章と類似した商標。
  • 品質や役務の誤認を生じさせる商標:商品の品質を誤認させる、または特定の役務の質を誤解させる商標。

参考:特許庁 https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shutugan/tetuzuki/mitoroku.html

商標法第4条1項8号、10号から15号、17号と19号に該当する場合

商標法の第4条1項8号、10号から15号、および17号と19号に該当する商標は、商標登録が拒否される可能性があります。以下に例を示します。

  • 他人の氏名、名称、著名な芸名、略称などを含む商標は商標登録が拒否されます。ただし、当該者の承諾を得ている場合は除きます。
  • 他人の周知商標と同じまたは類似の商標を同じまたは類似の商品や役務に使用する場合は商標登録が拒否されます。
  • 他人の登録商標と同じまたは類似の商標を同じまたは類似の商品や役務に使用する場合は商標登録が拒否されます。
  • 他人の業務に関連する商品や役務と混同を生じさせるおそれのある商標は商標登録が拒否されます。
  • 他人の周知商標と同じまたは類似で不正の目的をもって使用する商標は商標登録が拒否されます。
  •  他人の登録防護標章と同じ商標、種苗法で登録された品種の名称と同じまたは類似の商標、本当の産地を表示しないぶどう酒や蒸留酒の産地の表示を含む商標は商標登録が拒否されます。

参考:特許庁 https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shutugan/tetuzuki/mitoroku.html

商標出願で検討すべき事項


弁護士
野俣 智裕
商標出願で検討すべき事項について、ここでは解説します。

特許事務所へ依頼するかどうか

商標出願を行う際に、特許事務所へ依頼するかどうか検討しましょう。特に確実に申請をしたいという場合、書類不備などがあると登録までの時間が余計にかかることになります。急いでいる場合に限らず、確実さを求めるなら専門家である特許事務所へ依頼することがおすすめです。

海外で登録する場合

日本で商標登録をしても、海外では効力がありません。そのため、海外進出を考えて事業をしている場合、展開先の国で商標登録を得る必要性があります。事業展開を考えている海外の国で商標を先に取得されてしまうと、日本で商標登録していても効力が及ばないのです。展開する予定の国での登録状況も調査しておきましょう。

早く登録したい場合には、商標早期審査制度などを活用する

早く登録をしたい場合には、商標早期審査制度の活用を検討しましょう。通常4ヶ月から9ヶ月かかる商標登録が2ヶ月程度に短縮される可能性があります。ただし、書類にミスがあると期待する早期の登録などを実現できません。また、申請が必要となります。専門的な手続きとなるため、特許事務所への依頼を検討しましょう。

まとめ

今回は、商標の出願について解説しました。商標出願を検討中の方は、ぜひ、当事務所まで気軽にご相談ください。

野俣智裕
記事の監修者
代表弁護士野俣智裕
弁護士法人 ダーウィン法律事務所 代表弁護士
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