「商標出願は、どのように手続きすれば良いのだろうか」
「商標出願の流れを知りたい。手続きなどを知りたい」
と悩んでいませんか。
商標登録は、新しい商品やサービスを開発し、ブランドを確立する際に欠かせません。自社の商標を他社から保護し、消費者に対して信頼と安全を提供するために、手続きを正しく行うことが重要です。本記事では、商標登録のやり方や申請の流れ、そして注意すべきポイントについて解説します。自社のブランドを守り、成長を支援するための情報を提供します。

商標は、商品やサービスを特定の企業や個人に関連付けるための識別マークです。具体的には、商標はブランド名、ロゴ、マーク、スローガン、またはその組み合わせなど、特定の商品やサービスを識別するための任意の記号やデザインを指します。商標は、消費者に特定の商品やサービスの品質や特性を伝える役割を果たします。
商標権は、特定の商品や、役務を識別するために使用される商標を独占的に使うことができる権利のことです。また、自社製品などに類似した商標を、使うことを差し止めることもできます。商標権は、商標を登録し、その商標を使用する権利を法的に確定することで得られます。権利の主な目的は、他の企業や製品との区別をつけ、消費者に特定の商品や、役務の出所を示すことです。
商標権を得るために、まず商標を、特許庁にすることになります。商標出願し、登録されることによって、その商標を使用する権利が法的に保護され、他者による不正な使用や模倣を防ぐことができます。商標出願のプロセスは、商標の選定から出願書類の作成、出願料の支払い、審査を経て商標登録が完了します。商標出願は、企業や個人が独自の商標を保護し、製品やサービスを識別するための重要な手続きです。

商標出願の最初のステップは、出願する商標を確定することです。商標は、文字、図形、記号などのマークであり、商品やサービスを識別するために用います。商標は独自性があり、他と区別されるようなものである必要があります。慎重に選定しましょう。
商標を確定したら、特許庁の商標データベースなどを利用して商標の検索を行います。既存の商標との類似性を確認し、競合や混同を避けるために、独自性があるかどうかを検討します。商標が他の登録商標と類似している場合は、出願が拒絶される可能性がありますので、注意が必要です。
商標出願を行う際には、商標登録願を用意しましょう。必要なのはこの書類のみです。また、インターネットでの出願も可能です。
商標登録等の費用については、以下の通りです。
| 内容 | 費用 |
|---|---|
| 商標登録出願 | 3,400円 + (区分数 × 8,600円) |
| 防護標章登録出願又は存続期間更新登録出願 | 6,800円 + (区分数 × 17,200円) |
必要な料金を把握しましょう。

商標の出願方法として、インターネット申請と書面申請の2つがあります。インターネット申請は特許庁のウェブサイトから行い、書面申請は指定の書類を用いて郵送します。
商標出願書類は、商標登録願(願書)が主な書類です。願書には商標のデザインや使用商品・役務の詳細などを記入します。また、商標の図面の添付や、特許印紙なども貼り付けする必要があります。
提出された商標出願書類は、特許庁によって審査されます。形式審査では書類の妥当性が確認され、実体審査では商標が登録要件を満たしているかが検討されます。登録要件に適合していれば、商標は登録されます。
商標が審査を通過した場合、登録料を納付する必要があります。登録料の金額は商標の使用商品・役務の区分数に応じて決定されます。登録料を納付すると、商標の登録が完了し、商標権が取得されます。

商標法第3条1項1号から6号に該当する場合、商標登録は受け付けられません。これらの規定に該当する商標は、自己と他人の商品又は役務を区別することができないものや、公益性に反するもの、他人の商標と紛らわしいものなどが含まれます。
商標法によると、以下の条件に該当する商標は登録が認められません。
参考:特許庁 https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shutugan/tetuzuki/mitoroku.html
商標法第4条1項1号から7号、9号、16号に該当する場合、商標登録が拒否される可能性があります。
該当する商標の例を挙げると、以下のようなケースがあります。
参考:特許庁 https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shutugan/tetuzuki/mitoroku.html
商標法の第4条1項8号、10号から15号、および17号と19号に該当する商標は、商標登録が拒否される可能性があります。以下に例を示します。
参考:特許庁 https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shutugan/tetuzuki/mitoroku.html

商標出願を行う際に、特許事務所へ依頼するかどうか検討しましょう。特に確実に申請をしたいという場合、書類不備などがあると登録までの時間が余計にかかることになります。急いでいる場合に限らず、確実さを求めるなら専門家である特許事務所へ依頼することがおすすめです。
日本で商標登録をしても、海外では効力がありません。そのため、海外進出を考えて事業をしている場合、展開先の国で商標登録を得る必要性があります。事業展開を考えている海外の国で商標を先に取得されてしまうと、日本で商標登録していても効力が及ばないのです。展開する予定の国での登録状況も調査しておきましょう。
早く登録をしたい場合には、商標早期審査制度の活用を検討しましょう。通常4ヶ月から9ヶ月かかる商標登録が2ヶ月程度に短縮される可能性があります。ただし、書類にミスがあると期待する早期の登録などを実現できません。また、申請が必要となります。専門的な手続きとなるため、特許事務所への依頼を検討しましょう。
今回は、商標の出願について解説しました。商標出願を検討中の方は、ぜひ、当事務所まで気軽にご相談ください。