「商標の拒絶理由通知所が届いた。どのように対応すれば良いのだろうか」
「商標の拒絶通知書が届いた。もうあきらめた方がよいのだろうか」
と気になりませんか。
商標登録を申請し、特許庁から拒絶理由通知を受け取ったなら、正しい対応が重要となります。商標登録における手続きや法的要件は複雑であり、対応には、専門家の助言が必要です。本記事では、拒絶理由通知への適切な対応方法や一般的な拒絶理由とその対応方法について説明します。商標登録の成功に向けて、適切な対応を行うための手順やポイントを解説します。


商標出願の拒絶通知は、実は重要な役割を担っています。例えば、国民が日常生活で使えないと困るような言葉を無差別に登録されてしまっては、生活できなくなる可能性があります。また、他人の権利を侵害することも避けなくてはなりません。そのため「これは登録できない」という拒絶理由を通知し、改善されなければ登録できないという社会秩序を保つ役割も負っているのです。
商標出願の審査では、出願された商標が法的要件に適合しているかどうかが評価されます。審査の内容は、商標の類似性や識別力、記載内容の明確さなどが含まれます。特許庁は、商標出願が商標法や関連法規に適合しているかを確認し、商標が公共の利益に適合するかどうかを審査します。商標出願がこれらの要件を満たしていない場合、特許庁は拒絶通知を出し、問題点を指摘します。

商標の拒絶理由通知を受け取ったら、まずは内容をよく確認しましょう。通知には、なぜ商標が拒絶されたのか、どのような問題が指摘されているのかが記載されています。内容を理解することは、適切な対応をする上で非常に重要です。
拒絶理由通知には、対応する期限が明記されています。必ずこの期限を確認し、対応に余裕を持って行動しましょう。期限を過ぎると、商標出願が失効する可能性がありますので、注意が必要です。
拒絶理由通知に対する対応は、自社で行うか、または弁理士や弁護士に依頼するかを検討する必要があります。問題の内容や対応の難易度に応じて、専門家の力を借りることも有効です。弁理士は商標出願の専門家であり、適切な対応を行うための助言や支援を提供してくれます。また、それだけではなく、訴訟移行や審査請求が必要になった場合のことも考えて対応してもらえます。例えば、拒絶審査に至った場合、拒絶査定を出されてしまう可能性があります。これが何を意味するのかと言えば、行政処分で一度不合格と言われたものを覆す戦いになります。行政は様々な根拠をもって拒絶査定を一度出しているため、かなり難易度の高い戦いとなります。ただし、特許庁によると審判移行した場合でも、約8割程度が登録を勝ち取っています。
参考:特許庁 https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2022/document/index/0101.pdf
大切にしたいと考えている商標であれば、勝てる確率はかなり高いため、弁理士や弁護士に依頼して挑むのも良いでしょう。

意見書による反論は、拒絶理由に対する重要な対応策の一つです。この文書を通じて、商標出願者は審査官に対して自社商標の独自性などを説明し、拒絶理由の解消を目指します。そのためには、まず理由を理解し、その根拠を整理します。次に、説得力のある論拠を提示し、客観的かつ専門的な言葉遣いで審査官に対して丁寧に意見を述べます。適切なフォーマットに従い、情報を整理して記載することも重要です。これらの手順を踏みながら、意見書を作成して提出することで、商標登録の成功に向けて一歩前進することができます。
手続補正書を用いて商標出願の範囲を狭めることで、拒絶理由に対抗することができます。具体的には、商標出願書や関連書類の内容を修正するなどして、審査官の指摘に対応します。例えば、商標の指定商品や役務の範囲を縮小することで、他の商標との競合を回避し、商標の独自性を高めることができます。また、商標の記載内容に不備がある場合は、正確な情報を提供することで審査の円滑化を図ります。手続補正書の提出に際しては、審査官からの指摘に具体的に対応することが重要です。
仮に他者がすでに商標登録をしており、そのために商標が取得できないといったケースでは、協議して購入するか、ライセンスの使用許可を受けるといったことを検討しましょう。また、他者と協議しても難しい場合は、商標の使用権を取得することが難しい場合や法的手続きが困難な場合、代替の商標を検討することも選択肢の一つです。他者の商標との類似性を回避し、自社の商標登録を進めることが可能です。ただし、新しい商標を選定する際には、類似性や市場での認知度などを十分に検討する必要があります。

この拒絶理由は、商標を使用するかどうかについての疑義が生じた場合に発せられます。商標を使用していることを証明するためには、業務を行っている証拠を提出する必要があります。指摘された区分の商品や役務について、業務を行っている証拠を提出します。また、これから使う予定で、まだ業務を行っていない商品や役務がある場合も想定されます。その場合、「事業計画書」と「使用意思表示書」を出しましょう。これらの対応により拒絶理由が解消される場合があります。
この拒絶理由は、商標が先行登録された商標と似ているというものです。基本的には、先行商標との類似性を否定する反論を行います。商標の様々な要素を総合的に考慮し、両商標が似ていないことを主張します。場合によっては、商品や役務の一部を削除しても拒絶理由が解消することがあります。
6条の拒絶理由は、複数の商標を1つの出願にまとめてしまった場合や、商品や役務などの区分が不明確である場合に発せられます。これに対処するためには、不備のある部分を修正または補完します。出願を規定通りにすることや、商品や役務の記載に関して明確さを持たせ、不備を解消することで拒絶理由が解消される可能性があります。
4条1項16号の拒絶理由は、商品や役務の品質に関する誤解を生じさせる可能性がある商標を指します。このような拒絶理由が通知された場合、手続補正書を提出し、指定された商品や役務を適切なものに補正することで、拒絶理由を解消できる可能性があります。拒絶理由通知書には補正案が提示されている場合もありますので、それに従って補正を行うことが重要です。
商標法第4条第1項第1号から第7号の拒絶理由には、公共機関の標章と間違えてしまいかねない商標や、公序良俗に反する商標などが含まれます。公益的に使用されている標識と商標が類似しており、混同のおそれがある場合や、商標が公序良俗に反すると判断される場合には、拒絶理由通知が発せられます。商標が公益的標章に類似しているとされた場合、商標出願者は商標と公益的標章との間に混同のおそれがないことを証明することが重要です。
今回は、商標の拒絶理由通知所について解説しました。拒絶理由通知が来た場合には、まず内容を理解し、応答期限を確認します。商標登録はブランドを保護する重要な手続きですので、慎重な対応が必要です。拒絶理由通知所を受け取り悩んでいる方はぜひ、当事務所まで気軽にご相談ください。