「不正競争防止法において、営業秘密はどのような定義がされているの」
「不正競争防止法で営業秘密漏洩を防ぐ対策をしたい」
と気になっていませんか。
会社の大切な情報を守るためには、様々な対策をする必要性があります。
本記事では、営業秘密に関する定義や対策について、深掘りして解説します。
不正競争防止法では、営業秘密について、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものと規定しています(2条6項)。


営業秘密が法的に保護されるためには、ここで紹介する3つを満たす必要があります。
営業秘密として保護されるためには、企業が公にしたくない情報に関して、社員や外部者等にそれが分かるように利用の制限やマル秘表示など、秘密を守るための措置がとられている必要性があります。
秘密管理性の考え方については、経済産業省が「営業秘密管理指針」を公表しています。法的な拘束力はありませんが、不正競争防止法を所管する官庁の解釈として、裁判でも参照されることの多い資料です。
指針は、秘密管理性が認められるためには、会社が秘密として管理しようとする意思が、具体的な管理措置によって従業員に明確に示され、従業員がその意思を容易に認識できる状態になっている必要があるとしています。必要となる措置の程度は、会社の規模や業態、情報の性質などに応じて判断されます。
この指針は2025年3月31日に改訂され、テレワークの広がりや人材の流動化、クラウドサービスや生成AIの利用といった最近の環境の変化を踏まえた考え方が加えられました。自社の管理体制を見直す際の目安として、あわせてご確認ください。
参考:経済産業省「営業秘密管理指針」(最終改訂:令和7年3月31日)https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/guideline/r7ts.pdf
営業秘密は自社にとって有用であることが求められます。例えば、独自の製品開発方法や販売戦略といった情報です。ライバル会社に知られると自社にとって不利益となるような場合は認められます。単なる雑談や企業の広報活動に関するものは該当しません。
これは、情報が公において認知度が低いことを指します。簡単に取得できるようなものではなく、保有者のコントロール下でなければ一般的に入手できないものであることが必要です。

詐欺や強迫、窃取等、不正な手段で営業秘密を取得することをしてはいけません。また、そのようにして得た情報を使用することや、他の人に提供することも同様です。
不正に取得された営業秘密を知りながら(または、極めて大きな不注意により知らないまま)使うことや、他人に提供することをしてはいけません。
最初はその情報が不正に取得されたものであることを知らなかったとしても、後で不正取得された情報であることを知ったにもかかわらず(または、極めて大きな不注意により知らないまま)、使用することや開示することは禁止されています。
正式に会社等から営業秘密を教えられた場合でも、不正な利益を得る目的や、その会社に損害を与える目的でその情報を使うことや、他人に提供することをしてはいけません。
簡単にいえば、他人の営業秘密を正当な方法で手に入れた人が、以下のような行為をする場合が問題となります。
・(A) 不正な利益を得る目的または会社に損害を与える目的で営業秘密を開示
・(B) 秘密を守る法律上の義務に反して営業秘密を開示
・(A)(B)を不正開示行為といいます。
さらに、正当な手段で手に入れた人から、秘密情報を得た人が、(A)(B)に該当するようなことや介在があったことを知っていたか、重過失によって知らないままに取得し、使用、開示することが問題となります。
例えば、会社で重要なデータを管理している従業員がお金を儲けるためにそのデータを外部に不正に流出させ、その情報を別の会社の人が秘密情報だと知っているのに購入して利用しているケースが該当します。
簡単にいうと、他の人の営業秘密を正当に取得した1番目の人からのデータを2番目の人が得て、後でそれが不正に開示されたことを知りながら、使用・開示するケースが該当します。
例えば、企業がライバル会社等の元従業員を中途採用し、その従業員が前の勤務先から持ち出した営業秘密を使用していたとします。前の勤務先から警告が来た後にもかかわらず、その営業秘密を使い続けることです。
技術的な営業秘密(例えば、新しい製品の設計や製造プロセスに関する情報)を不正に使用して作られた物品について、その物品を第三者に譲渡したり、輸出入したりする行為を禁止するという内容です。
ただし、その物品を譲り受けた第三者が、その物品が不正に使用された営業秘密によって作られたものであることを知らず、また、その知らなかったことに重大な過失がなければ、その第三者はこの禁止行為に該当しません。
簡単な例として、不正に技術情報を盗んで作られた製品がある場合、それを知っている企業がその製品を輸出することや、他者に販売することは違法となります。一方、その製品が不正に作られたものであると知らずに購入した企業は、この法律の適用外となる場合があります。

ここでは、営業秘密の侵害が起こらないようにするための対策について解説します。
まず、営業秘密となる情報を特定し、それを適切に管理することが重要です。どのデータが該当するかを明確にし、そのデータを利用できる人を制限することで、漏洩リスクを最小限に抑えます。例えば、機密データに「マル秘」ラベルを貼り、特定の従業員のみが利用できるようにすることが一つの方法です。会社がシークレットにしたいものを、働き手が分かる状態に置いておくようにしましょう。
営業秘密の管理に関する社内規程やルールを整備し、社員に周知することも必要です。例えば、データの取扱いに関するルールを明文化し、データ漏洩時の責任や罰則を明確にすることが求められます。ルールを作成することで、社員全員が重要性を理解し、適切な取扱いを徹底することができます。また、ルール作りを行う際には、一度会社内に存在するデータや資料を見直すことも大切です。社外に出てはいけないような資料に普段から社員が触れている場合、会社の業務内容ごと見直す必要性に迫られる可能性もあるからです。
物理的に大切なデータを守るために、オフィスのセキュリティ強化として、重要な資料を施錠されたキャビネットに保管することや、入退室管理システムを導入して、特定の部屋への入退室を制限します。特定の社員以外は入室できないところに資料を保管することによって誰が情報を持ち出したのかを特定することが可能になり、防犯効果が高まります。また、技術的にはパスワード保護やデータの暗号化、ファイアウォールの導入などが効果的です。特にパソコンの共有フォルダ内に業務上、重要なデータを置かざるを得ない場合にはパスワードを必ず設定するようにしてください。
継続的な社員教育も重要です。営業秘密の重要性や、違反した場合のリスクについて定期的に教育し、データ管理の徹底を図ります。研修を行うことで、社員が日常業務でどのように振る舞うべきかが理解でき、データ漏洩の防止に貢献します。特に、会社がシークレットとしたい情報が外部に出てしまうとどれだけ大きなダメージを負ってしまうのかについてはしっかりと教育して理解してもらうようにしましょう。会社のトップシークレットに対する意識が変わることが期待できます。また、社員に対して普段から配布する資料などに関しても、会社側が配慮をするようにする必要性も出てきます。どの社員に対してどこまでの情報を提供するのか、また、提供された社員が外部に情報を出してしまわないようにするために契約書を結ぶなどの対策をとることも大切です。
ここでは、営業秘密を侵害されてしまった場合にできることについて解説します。
使用や開示の差止めを請求することができます。差止請求は、裁判所に対して不正使用を停止させる命令を求める手続です。
損害賠償請求を行うことが可能です。企業は、被った経済的な損害を請求できます。
企業の信用が損なわれた場合には、信用回復措置を請求することも可能です。信用回復措置とは、謝罪広告や公表など、失われた信用を回復するための措置をとることを裁判所に求めることを指します。
刑事告訴により、侵害者には10年以下の拘禁刑もしくは2,000万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります(不正競争防止法21条1項)。刑事告訴には、強い抑止効果があります。
2023年に成立した改正不正競争防止法が、2024年4月1日に施行されました。営業秘密に関係する主な改正点は、次の4つです。
侵害者が売った数量をもとに損害額を算定する規定(不正競争防止法5条1項)が、物を売る場合だけでなく、データや役務を提供する場合にも使えるようになりました。あわせて、被害を受けた会社の生産・販売の能力を超える部分についても、使用許諾料に相当する額を損害として請求できることが明確になりました。
技術上の秘密を不正に取得した者が、その秘密を使えば作れる製品を製造している場合などには、その秘密を使用したものと推定されます(同法5条の2)。改正前は、推定の対象が主に不正な手段で取得した者に限られていました。改正後は、元従業員や委託先など、もともと正当に営業秘密に触れることができた者が不正に持ち出した場合や、不正な経緯を知りながら転得した者にも広げられています。
日本国内で事業を行う会社が国内で管理している営業秘密であれば、国外で不正に取得・使用された場合でも、日本の裁判所に訴えを起こすことができ、日本の不正競争防止法が適用されることが明確になりました(同法19条の2、19条の3)。ただし、もっぱら日本国外で事業に使われる営業秘密は除かれます。
取引先などに提供するデータを保護する「限定提供データ」の制度は、改正前は、秘密として管理されている情報を対象から外していました。そのため、秘密として管理していても営業秘密の要件(有用性や非公知性)を満たさないデータは、どちらの保護も受けられないおそれがありました。改正後は、営業秘密に当たるものを除き、秘密として管理されているデータも限定提供データとして保護されます(同法2条7項)。
社内の管理体制や、秘密保持契約・誓約書の条項が改正に対応しているかを確認したい場合も、当事務所にご相談ください。
営業秘密の保護は、企業の競争力を維持し、データ漏洩を防ぐために大切です。また、侵害を防ぐためには、データの特定や管理、社内規程の整備、セキュリティ対策、教育など多面的な取組みが必要です。営業秘密に関する悩みをお持ちの方はぜひ、当事務所までお気軽に相談ください。