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商標

商標とは?役割や効果、重要性について解説します

商標とは、特定の商品やサービスを他と区別するためのマーク等を指します。顧客は商標を通じて商品やサービスを識別し、その信頼性や品質を判断します。今回は、商標の役割や効果、重要性について、実際に起こった紛争事例も含めて解説します。

商標とは?簡単に分かりやすく解説します


弁護士
野俣 智裕
商標とは、企業や製品、サービスなどを識別するためのマークやシンボルのことです。例えば、企業ロゴや製品名、スローガンが商標の一例です。商標は、消費者が特定の企業や製品を他と区別するのに役立ちます。良い商標は、企業や製品のブランド価値を高め、市場での競争力を強化します。ここでは、商標の役割や、商標権について解説します。

商標の役割

商標は、企業や製品を他と区別し、ブランド価値を高めるための重要な要素です。良い商標は、消費者に製品やサービスの信頼性や品質を伝えることができ、企業が競争上の優位性を確保するのに役立ちます。商標登録を行うことで、その商標を保護し、他者からの不正使用や侵害を防ぐことができます。このように、商標は企業のアイデンティティを確立し、市場での競争力を向上させる重要な役割を果たしています。

商標権とは何か?

商標権とは、その商標を独占的に使用する権利のことです。これは、他者が同じ商標を使用することを禁止し、商標を不正使用する者に対して法的手段を行使する権利を保護します。商標権を取得するためには、商標登録手続きを行い、登録商標となっている必要性があります。

商標登録の重要性


弁護士
野俣 智裕
商標登録は自分の商標を保護するために重要です。ここでは、商標登録の効果とメリット、デメリットについて解説します。

商標登録の効果とメリットとは?

商標登録の効果とメリットとして、商標登録を受けることで、その商標を独占的に使用する権利が確立されます。これにより、積極的な事業活動が可能となり、他者が自社の商標に類似した商標を使用することを禁ずることができます。また、登録商標は、法的に保護されるため、商標権者は侵害行為に対して法的措置を行使する権利を有します。侵害行為に対する法的手段として、差止請求や損害賠償請求などの措置が取れます。

商標登録のデメリットとは?

商標登録のデメリットは、費用負担が挙げられます。商標登録には、出願費用、登録料、更新登録申請登録料などさまざまな費用がかかります。特に、区分数に応じて費用が増加するため、多くの区分で商標を登録すると費用が高額になります。また、商標登録は特定の商品やサービスの区分に限定されるため、登録された商標は他の区分については保護されず、別途登録する必要があります。さらに、商標登録後も商標権の管理や維持には労力が必要です。商標の使用状況や商標権の維持条件を適切に管理することが求められます。

商標出願の手順


弁護士
野俣 智裕
ここでは、商標出願の手順について解説いたします。

商標を考える

商標を考えましょう。商標は他社と区別される必要があります。独自性やオリジナリティを持つ商標を考えましょう。

商標を使用するサービスや商品を指定する

商標を出願する際には、使用するサービスや商品を明確に指定する必要があります。出願書類には、商標を既に使用しているか、または使用する予定のサービスや商品を記載し、それがどの区分に該当するかを明示する必要があります。商品やサービスの指定は、国際分類表に基づいて行われます。商品は1類から34類までの区分に分類され、サービスは35類から45類までの区分に分類されています。正確な商品やサービスの指定が重要であり、不適切な指定は出願の遅延や拒絶の原因となります。

商標の調査

商標の調査を行うことは、登録を希望する商標が他の登録商標と競合していないかどうかを確認する重要なステップです。商標調査を実施することで、商標登録申請の成功率を高めることができます。商標調査を行うためには、特許庁や商標機関の公式ウェブサイトで提供されている商標データベースを活用します。例えば、J-PlatPat特許庁の商標検索システムを利用することが一般的です。

商標出願

特許庁への出願手続きは、弁理士に代理してもらうか、自分で行うかの選択があります。また、インターネット出願ソフトを利用することで、オンラインで出願が可能です。

商標権の侵害と対処法


弁護士
野俣 智裕
商標権の侵害が起こった場合や対処法にはどのようなものがあるでしょうか。ここでは、商標権侵害の成立要件や、商標権侵害への対処法、商標権侵害に対する刑事罰について解説します。

商標権侵害の成立要件

商標権侵害の成立要件は、以下の3つです。
➀商標登録されていること: 商標権侵害を主張するためには、侵害された商標が事前に商標登録されている必要があります。
②侵害を受ける商標と同一または類似した商標が、同じまたは類似した商品や役務に使用されていること:商標権侵害は、侵害された商標と同一または類似した商標が同じまたは類似した商品や役務に使用されている場合に成立します。
③商標が商品や役務の提供者を識別するために使用されていること:商標は、商品や役務の提供者を識別するために使用される必要があります。商標が単なる装飾や意匠として使用されている場合、商標権侵害とはみなされません。

商標権侵害への対処法

商標権侵害に対処する方法はいくつかあります。具体的には、以下の通りです。
➀差止請求:商標権侵害行為を行っている者に対し、その行為を停止するように求める手続きです。侵害行為の停止や侵害物の廃棄などが含まれます。
②損害賠償請求:商標権侵害によって生じた損害の賠償を求める手続きです。侵害によって受けた実際の損害を補償するためのものです。
③不当利得返還請求:侵害者が商標権侵害によって不当に得た利益を返還させる手続きです。侵害行為によって得られた利益のうち、正当なものではない部分を取り戻すことが目的です。
④信用回復措置請求:商標権者の業務上の信用を回復するための措置を求める手続きです。侵害行為によって商標権者の信用が損なわれた場合、その信用を回復するための広告掲載などの措置を請求します。
⑤刑事告訴:商標権侵害が犯罪行為となる場合、侵害者を刑事告訴することができます。これによって侵害者に刑事罰が科される可能性があります。

商標権侵害に対する刑罰

商標権侵害に対する刑罰は、以下の通りです。
➀商標法第78条:最長10年以下の懲役または最高1000万円以下の罰金が科されます。
②商標法第78条の2:最長5年以下の懲役または最高500万円以下の罰金が科されます。
③商標法第82条1項1号:行為者が法人の代表者、代理人、使用人、その他の従業者である場合、法人にも最高3億円以下の罰金が科されます。

商標権侵害を巡る紛争事例


弁護士
野俣 智裕
以下では、商標権侵害を巡る紛争について解説します。

ルイ・ヴィトン事件

「ルイ・ヴィトン事件」は、日本の業者「ジャンクマニア」がルイ・ヴィトンのモノグラムに酷似した模様を使用した商品を販売し、それが不正競争防止法違反および商標権侵害に当たるとして、ルイ・ヴィトンが訴訟を起こした事件です。裁判所は、「ジャンクマニア」に対して約170万円の損害賠償と商品の販売差し止めを命じる判決を下しました。
参考:裁判所

モンシュシュ事件

「モンシュシュ事件」は、日本の商標侵害事件の一つです。この事件では、神戸に拠点を置く洋菓子メーカーであるゴンチャロフ(原告)が「MONCHOUCHOU/モンシュシュ」という商標を持ち、これを子会社のバレンタイン用チョコレートに使用していました。一方、大阪を拠点とする株式会社モンシュシュ(被告)は、喫茶店を経営しており、「MONCHOUCHOU/モンシュシュ」という商標を店舗表示や商品の包装、広告などに使用していました。原告は被告の商標使用を商標侵害として訴訟を起こし、地裁と高裁は原告の主張を認め、被告に対して商標の使用差し止めと損害賠償を命じました。
参考:裁判所

エノテカ事件

エノテカ事件は、エノテカ株式会社が「ENOTECA」という商標を使用し、イタリア料理レストランを経営していたことから始まります。一方、被告である株式会社グラナダもイタリア料理レストランを営業しており、店舗には「ENOTECA KIORA」という名称が使われていました。被告の店舗標章には「ENOTECA」という語が含まれていました。エノテカ株式会社は、被告の行為が自社の商標権を侵害し、不正競争行為に当たるとして、被告に対して標章の使用差し止めや営業の差し止めを求めました。しかし、裁判所は、原告の商標と被告の標章との類似性や商標の使用状況、不正競争防止法に基づく主張などを検討した結果、原告の請求を棄却しました。裁判所は、商標と標章の類似性が認められず、不正競争行為についても根拠がないと判断したためです。
参考:裁判所

まとめ

お気軽にご相談ください。
今回は、商標についての説明をさせて頂きました。商標は、企業や製品、サービスなどを識別するための大切なマークやシンボルであり、消費者が特定の企業や製品を他と区別するのに役立ちます。商標登録にご興味のある方は、ぜひ、当事務所までお気軽にご相談くださいませ。

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