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知的財産コラム

意匠の新規性とは?登録要件と例外規定について徹底解説

投稿日:2026年07月03日 更新日:2026年07月03日
キーワード:  

「意匠の新規性とは、どのようなものなのだろうか」
「意匠の新規性を満たすためには、どのようなことをする必要性があるのだろうか」
と気になりませんか。
意匠の新規性は、意匠権を取得するための重要な要件です。意匠権を確保することで、自社のデザインが他社に模倣されることを防ぎ、競争優位性を維持できます。しかし、意匠を登録するためには、その意匠が新規であることが求められます。本記事では、意匠の新規性とは何か、そして意匠法における登録要件や例外規定について徹底的に解説していきます。

そもそも意匠とは何を指すのか


弁護士
野俣 智裕
意匠とは、製品の形状、模様、色彩などの視覚的なデザインを指します。具体的には、製品の外観がどのように見えるか、どのようなデザインが施されているかが意匠に該当します。意匠法では、これらの視覚的な特徴を保護し、他者による模倣を防ぐことを目的としています。

なぜ意匠の新規性を知ることが重要なのか?


弁護士
野俣 智裕
ここでは、意匠の新規性を知ることの重要性について解説します。

意匠権取得の基礎となるものだから

意匠権を取得するためには、その意匠が新規であることが必須条件です。新規性が認められない場合、意匠登録が拒絶される可能性があります。新規性を確認することは、意匠権を確保し、製品のデザインが保護されるための第一歩です。

競争優位性の確保に重要

市場において他社との差別化を図るためには、独自性のあるデザインが求められます。新規性のある意匠を登録することで、自社製品のオリジナリティを守り、競争優位性を確保することが可能となります。特にデザインがブランドイメージの一部を形成する場合、その新規性は企業の成功に直結します。

法的リスクの回避

新規性を確保せずに意匠を登録した場合、他者から意匠権侵害で訴えられるリスクがあります。また、意匠が無効とされる可能性もあります。新規性の確認は、こうした法的リスクを未然に防ぐために重要です。適切に新規性を確認することで、長期的に安定したビジネス展開を図ることができます。

意匠法における新規性の定義


弁護士
野俣 智裕
意匠法における新規性は、意匠権を取得するための基盤となる重要な要件です。ここでは、新規性の基本的な考え方と、意匠法第3条第1項に基づく新規性のないものの定義について解説します。

新規性とは何か?基本的な考え方

新規性とは、その意匠が出願前に公然と知られていないことを意味します。言い換えれば、他者が既に知っている、あるいはアクセスできる状態にある意匠は、新規性を有していないと見なされ、意匠権の登録が認められません。
新規性が求められる背景には、意匠権の保護が「新たなデザインの創出を促進する」ためであるという意義があります。既に公開されている意匠を保護してしまうと、本来保護されるべき新たな創意工夫が損なわれる可能性があります。したがって、意匠法では、出願前に既に知られている意匠や、既存の意匠と類似している意匠は、新規性がないと判断されます。
新規性の判断は、国内外を問わず、意匠が公然と知られたかどうかを基準とします。これには、展示会や出版物、インターネット上の公開など、あらゆる形態での公開が含まれます。

意匠法第3条第1項による新規性のないものの定義

意匠法第3条第1項では、新規性のない意匠について具体的に定義しています。ここでは、意匠法第3条第1項が規定する「新規性のないもの」の代表的なケースを解説します。

公然に知らされたもの

「公然に知らされたもの」とは、一般に公開された状態にある意匠を指します。例えば、展示会で一般に公開されたデザインや、広告などを通じて広く知られたデザインが該当します。この場合、意匠が公に知られたと判断され、新規性を失います。
具体例として、ある企業が新製品のデザインを展示会で発表し、そのデザインが広く報道された場合、そのデザインは「公然に知らされたもの」とされ、新規性を失います。これにより、その意匠は意匠登録を受けることができなくなります。

文献によって知らされたもの

「文献によって知らされたもの」は、書籍や雑誌、カタログなどの印刷物に掲載された意匠を指します。これらの文献が一般に公開されている場合、その意匠は新規性を失います。
例えば、デザインに関する専門書や業界誌に掲載された意匠は、文献を通じて公に知られたと見なされます。このような場合、その意匠は新規性を持たないため、意匠登録は認められません。

インターネット上で知らされたもの

「インターネット上で知らされたもの」は、ウェブサイトやオンラインプラットフォームで公開された意匠を指します。インターネット上で公開された情報は、瞬時に広く拡散されるため、これも新規性を失う要因となります。
例えば、企業が自社のウェブサイトで新しいデザインを紹介した場合、そのデザインはインターネット上で公然と知らされたと見なされ、新規性が失われることになります。

これまで紹介したものに類似している場合

「これまで紹介したものに類似している場合」とは、既に公開された意匠と類似性が認められる意匠を指します。意匠が類似しているかどうかの判断は、全体的な印象や特徴の類似性に基づいて行われます。
具体例として、既に公開された意匠と形状や模様、色彩が非常に似ている場合、その意匠は新規性を持たないと判断され、意匠登録が拒絶される可能性があります。
このように、意匠法における新規性は、その意匠が本当に新しいものであることを確認するための重要な基準です。新規性を確保するためには、公開される前に慎重な調査と確認が不可欠です。

新規性喪失の例外とは?


弁護士
野俣 智裕
ここでは、新規性喪失の例外についての詳細と、その適用されるケースについて解説します。

新規性喪失の例外の詳細

具体的には、意匠法第4条2項に基づく場合、以下の条件を満たすことで新規性喪失の例外が認められます。

  • 公開が意匠登録を受ける権利を有する者の行為によるものであること
  • 意匠が初めて公開された日から数えて1年以内に意匠登録の出願を行うこと
  • 出願時に、例外規定の適用を受けることを明記した書面を提出し、さらに出願日から30日以内に公開に関する証明書を提出すること

この要件を満たす必要性があるのです。

例外規定の適用されるケース

新規性喪失の例外が適用される具体的なケースとしては、以下のような状況が挙げられます。

  • 展示会での公開
    例えば、展示会で製品を発表した場合、そのデザインが一般に公開されてしまったとしても、公開から1年以内の出願であれば新規性喪失の例外が適用されます。
  • インターネットでの誤公開
    出願前にウェブサイトやSNSで誤ってデザインを公開してしまった場合も同様に、この例外規定が適用されることがあります。

意匠の新規性を確保するための実務で行うべきこと


弁護士
野俣 智裕
意匠の新規性を確保することは、意匠権を取得し、競争優位性を維持するための重要なステップです。ここでは、意匠の新規性を確保するために実務で行うべき具体的な対策を解説します。

先行意匠を調査する

意匠の新規性を確保するためには、まず先行意匠の調査が不可欠です。これは、すでに公開されている類似の意匠が存在しないかを確認するプロセスです。調査には以下の方法があります。

  • 特許庁のデータベースを利用する
    日本の特許庁が提供するデータベースには、過去に登録された意匠が収録されています。このデータベースを利用して、出願予定の意匠と類似するものがないかを確認します。
  • 専門家による調査
    自社での調査が難しい場合や精度を高めたい場合は、意匠調査の専門家や調査会社に依頼することも有効です。

先行意匠の調査を徹底することで、自社の意匠が他の意匠と重複していないか確認し、新規性を確保することができます。

デザイン開発時に新規性を意識した工程を持つ

新規性を意識したデザイン開発プロセスを構築することも重要です。例えば、デザインの初期段階から、既存の製品との差別化を図ることを意識します。市場で既に存在するデザインと似ていないことを確認しながら、独自のコンセプトを追求します。また、デザインが完成する前に、試作品の段階で社内外の専門家によるレビューを行い、他社製品との類似性がないか確認することも有効でしょう。

出願前に弁護士や税理士など専門家に相談する

意匠の新規性を確保するためには、出願前に弁護士や税理士などの専門家に相談することが非常に重要です。
これにより、以下のようなメリットがあります。

  • 法的リスクの評価
    弁護士は、意匠が他者の権利を侵害していないか、または意匠権が認められる可能性があるかを法的観点から評価します。
  • 出願手続のサポート
    出願に関する手続は煩雑であり、ミスが発生すると意匠権が取得できないリスクがあります。専門家のサポートを受けることで、確実な出願が可能となります。

まとめ

意匠の新規性は、意匠権を取得し、競争優位性を確保するために欠かせない要件です。新規性を満たすためには、徹底的な先行意匠の調査や、新規性を意識したデザイン開発プロセスの構築が重要です。また、出願前に専門家のアドバイスを受けることで、法的リスクを回避し、スムーズな出願手続を行うことができます。意匠出願について悩みのある方は気軽に当事務所までご相談ください。

野俣智裕
記事の監修者
代表弁護士野俣智裕
弁護士法人 ダーウィン法律事務所 代表弁護士
■東京弁護士会
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