「SNSと著作権には、どのような関連性があるのだろうか」
「SNSで著作権を侵害してしまうことはあるのだろうか」
と気になりませんか。
企業がSNSを活用して情報発信を行うことは、現在では一般的なマーケティング手法の一つといえるでしょう。
新商品の紹介や企業ブランドの発信、採用活動など、SNSは企業活動において重要な役割を果たす場面が増えています。
一方で、SNSは手軽に投稿できる反面、著作権に関するトラブルが生じる可能性がある媒体でもあります。
本記事では、企業アカウントを運用する際に知っておきたい著作権の基本と、SNSで起こりやすい著作権トラブル、企業として注意すべきポイントについて解説します。

著作権とは、文章や写真、イラスト、音楽、動画などの著作物を創作した人に認められる権利です。著作物を創作した時点で自動的に発生します。
著作権は、著作物を無断で複製したり公開したりする行為を制限するための権利です。
そのため、他人の著作物を許可なく利用した場合には、著作権侵害と評価される可能性があります。
例えば、他人が撮影した写真を企業のSNS投稿に無断で使用した場合、著作権侵害と判断されるおそれがあるのです。
著作権法では、著作物を「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義しています。
SNSに投稿される文章や写真、動画などの多くは、この著作物に該当すると考えられています。
例えば、個人がSNSに投稿した写真やイラスト、文章なども著作物となる場合があります。そのため、これらを企業アカウントで無断転載すると、著作権侵害と評価される可能性があります。

SNSの投稿であっても、創作性のある文章や写真、動画などには著作権が発生する可能性があります。
そのため、他人のSNS投稿をコピーして企業アカウントに掲載する行為は、著作権侵害になる可能性があるのです。
企業アカウントは会社名などを利用して活動するため注目度が高く、著作権トラブルのリスクが高い傾向にあります。
例えば、インターネット上の画像を無断で掲載したり、他人のSNS投稿をスクリーンショットで転載したりする行為は、個人アカウントより目立つため、炎上や訴訟など大きな問題に発展しやすい傾向にあります。
SNSの共有機能を利用した場合でも、著作者人格権侵害が成立する可能性があります。
いわゆる「リツイート事件」と呼ばれる最高裁判例です。
出典:裁判所
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-89597.pdf
この事件では、写真家の写真が無断でTwitterに投稿され、その投稿を第三者がリツイートした結果、画像がトリミングされ、著作者名が表示されない状態となりました。
最高裁は、このように著作者名が表示されない状態で写真がトリミングされて表示されることなどの事情を踏まえ、リツイート行為について著作者人格権(氏名表示権)の侵害が認められると判断しました。

インターネット上で見つけた画像を、そのまま企業のSNS投稿に使用するケースがあります。しかし、インターネットに公開されている画像であっても、著作権が消滅しているとは限りません。
そのため、こうした画像を無断で使用した場合には、著作権侵害と評価される可能性があります。
他人のSNS投稿をスクリーンショットで転載する行為も著作権侵害になる可能性があります。特に企業アカウントがユーザー投稿を無断転載するケースではトラブルが起きやすい傾向があります。
アニメや漫画などのキャラクター画像を企業SNSで無断使用すると、著作権侵害と評価されるおそれがあります。
動画投稿の際に市販の音楽や映像を使用する場合にも注意が必要です。著作権者の許可なく使用すると、著作権侵害と評価される可能性があります。

引用とは、自社の意見や説明を補足する目的で、他人の著作物を必要な範囲で利用する行為を指します。
重要なのは「引用が主ではなく、自社の発信内容が主であること」とされています。
例えば、ニュース記事の一部を紹介しながら自社の見解を述べる投稿は引用と評価される可能性がありますが、記事の内容をそのまま掲載するだけの場合は引用とは認められない可能性があります。
引用が認められるためには、著作権法上のいくつかの要件を満たす必要があるとされています。
まず、引用の対象となる著作物は、すでに公表されているものである必要があります。未公開の著作物を無断で利用することは、引用として認められない可能性があります。
次に、引用は公正な慣行に合致する方法で行われる必要があります。一般的には、引用部分が明確に区別されていることが求められ、例えば「」で囲む、改行するなど、視覚的に分かる形にすることが重要です。
また、引用はあくまで補足的なものであり、自社の意見や説明が主である必要があります。投稿の大部分が他人のコンテンツで占められている場合には、引用とは認められない可能性があります。
さらに、引用には必要性が求められ、報道・批評・解説などの目的との関係で、合理的な範囲内で行われる必要があります。単に内容を紹介する目的だけでは、引用と評価されない可能性があります。
加えて、引用元を明示することも必要です。URLや投稿者名を記載することで、出典が分かる状態にすることが求められます。
これらの要件を満たさない場合には、引用ではなく無断転載と評価される可能性があるため注意が必要です。
企業のSNS運用で最もトラブルになりやすいのが、「引用のつもりが無断転載と評価されるケース」です。
例えば、他人の投稿をスクリーンショットで掲載し、その上に短いコメントを添えただけの投稿は、引用ではなく転載と評価される可能性があります。
また、まとめサイトのように他人のコンテンツを中心に構成された投稿も、引用とは認められない可能性があります。

最も確実な方法は、著作権者から利用許諾を得ることです。
特に、ユーザー投稿の写真やイラストを企業アカウントで使用する場合には、DMやメールなどで明示的な許可を得ておくことが望ましいと考えられます。
「SNSに公開されている=自由に使える」というわけではないため、この点は誤解しやすいポイントです。
著作権には保護期間があり、日本では原則として著作者の死後70年とされています。
この期間を経過した著作物は、いわゆるパブリックドメインとして利用できる可能性があります。
ただし、保護期間の起算点や例外もあるため、判断に迷う場合には慎重な確認が必要といえます。
著作物を利用する際には、著作者名の表示が必要とされる場合があります。
特にフリー素材やクリエイターの作品では、利用条件としてクレジット表記が求められるケースが見られます。
表示を怠った場合、著作者人格権の侵害と評価される可能性もあるため注意が必要です。
企業のSNS運用では、担当者ごとの判断に任せてしまうとリスクが高まります。
そのため、社内で著作権に関するガイドラインを整備しておくことが望ましいと考えられます。
例えば、
といったルールを明文化することで、トラブルの発生を未然に防げる可能性があります。
SNSは企業にとって有効な発信手段ですが、著作権の理解が不十分なまま運用するとトラブルにつながる可能性があります。特に他人の著作物の無断使用や、引用の誤解には注意が必要です。
SNS運用に関するご相談は、当事務所までお気軽にご相談ください。