「商品形態模倣行為とは、どのようなことを指すのだろうか」
「もし、商品形態模倣行為を受けてしまった場合、どのような対策がとれるのだろうか」
と気になりませんか。
商品形態模倣行為は、他社の商品を模倣することで、不正な競争を引き起こす行為を指します。不正競争防止法では、企業が独自に開発した商品の形態を保護し、模倣から守るための規制を設けています。この規制により、消費者を欺く行為や他者の利益を損なう行為が防止され、健全な市場競争が維持されます。本記事では、商品形態模倣行為の定義やその要件、違反した場合の対応策について、具体的に解説します。

商品形態模倣行為とは、他人が先に市場に提供した商品の「形態」を模倣して、外観を真似た商品を、譲渡したり、貸し出したり、譲渡若しくは貸渡しのために展示したり、輸出入したり、あるいはインターネットを通じて提供したりする行為のことです。ここでいう「形態」とは、商品の外観、デザイン、形状、パッケージングなど、視覚的・触覚的に識別できる特徴を指します。
例えば、特定のブランドの人気商品が登場すると、その形態をそのまま真似した商品を製造・販売することで、オリジナル商品と模倣商品を区別することが難しくなり、混乱を招きます。このような場合、不正競争防止法に基づき、法的措置を講じることが可能です。
品物を先行開発した企業の利益を不当に奪う行為であるという理由です。企業は品物を開発するために多額のコストと時間を投じており、模倣品が簡単に作られることで、それらの努力が報われなくなる恐れがあります。市場での競争は公正に行われるべきであり、他者の商品を無断で模倣する行為はその公正さを損ないます。そのため、商品形態模倣行為は不正競争行為として規制されるのです。

商品の形態とは、商品のデザイン、形状、パッケージングなど、消費者が認識できる商品そのものの外観を指します。商品形態模倣行為は、これらの要素を模倣した場合に適用されます。意匠法のように新規性等は問われませんが、ありふれた形態については適用されない可能性があります。
模倣とは、他社の商品の形態をよりどころとして、実質的に同一の品物を作り出すことを指します。
模倣商品が単に製造されるだけでなく譲渡や貸渡しの行為までした場合に規定が適用される可能性があります。販売される商品が模倣されたものである場合、不正競争防止法違反となる可能性があります。

商品が持つ機能を果たすために、その形態がどうしても必要な場合、その形態を模倣しても違法とはされません。例えば、ある製品の形状がその機能を実現するために必要不可欠なものである場合、その形態は模倣とされず、模倣行為に該当しないとされます
他人の商品の形態を模倣した商品を購入したり受け取ったりした人が、その商品が模倣品であることを知らず、かつ知らなかったことに対して重大な過失がない場合、その人がその商品を販売したり、貸し出したり、譲渡若しくは貸渡しのために展示したり、輸出入したり、またはインターネットを通じて提供したりする行為は違法とはみなされません。
日本国内で最初に販売された日から3年が経った商品は、その商品の形態を模倣した商品を売ったり、貸し出したり、譲渡若しくは貸渡しのために展示したり、輸出入したり、またはインターネットを通じて提供したりしても、不正競争防止法の規制対象にはなりません。


差止請求は、侵害行為を停止させるための法的手段です。模倣商品が市場に流通している場合、裁判所に対してその販売や提供を止めるよう求めることができます。差止請求が認められると、違反企業は模倣商品の販売・流通を停止しなければなりません。
模倣行為によって生じた経済的損害に対しては、損害賠償請求が可能です。被害者は、模倣商品の販売によって失われた利益等の賠償を請求することができます。
模倣商品が市場に出回ると、被害者の信用が損なわれる可能性があります。この場合、信用回復措置を要求することができます。信用回復措置には、謝罪広告の掲載等が含まれ、これにより消費者や取引先に対して、模倣行為が不正であったことが正式に表明され、被害者の信用が回復されることになるのです。
模倣行為が悪質である場合、刑事告訴も選択肢の一つです。不正競争防止法に基づき、重大な違反があった場合には、刑事罰が科されることもあります。加害者は罰金や懲役などの刑事罰を受ける可能性があり、法的に厳しい対処が求められます。

原告は、自身の製造・販売する「ドラゴン・ソード」というキーホルダーの形状が、被告の製造・販売するキーホルダーに類似している(商品が龍と洋剣からなるものでした)と主張しました。原告側は、被告商品が自分の商品を模倣しており、消費者に混同を生じさせているとして、損害賠償を求めました。
裁判所は、龍のデザインなどに着目し、実質的な同一性を否定して、原告の請求を棄却しました。
原告「株式会社ザ・リラクス」が被告「株式会社ザラ・ジャパン」に対して損害賠償を請求した事件です。この事件は、ザラ・ジャパンが販売した婦人用コートが、ザ・リラクスの商品を模倣したものであるとして、不正競争防止法に基づく形態模倣による不正競争行為に当たると主張して行われました。
裁判所は、構成の共通点が多岐にわたることや相違も大きくないことを認定し、被告に対して原告への約1,000万円の支払を命じています。
商品形態模倣行為は、他者が開発した商品の形態を模倣する不正な行為であり、不正競争防止法によって厳しく規制されています。この行為が認められた場合、企業は差止請求や損害賠償請求、信用回復措置、刑事告訴といった法的手段を講じることが可能です。これにより、模倣商品の流通を止めたり、経済的損害を補填したりすることができます。また、企業の信用が損なわれた場合には、謝罪広告の掲載などを通じて信用回復を図ることができます。
さらに、商品形態模倣行為に対する保護期間は、商品の発売日から3年間と定められていますが、より長期間にわたる保護を望む企業は、意匠権を取得することも一つの有効な対策です。意匠権を取得すれば、最大で25年間にわたる保護を受けることができるため、模倣からの防御力がさらに高まります。
模倣行為に直面した場合、早期に適切な法的対応を取ることが非常に重要です。迅速に対応することで、模倣商品の流通を防ぎ、企業の損害を最小限に抑えることができます。商品形態模倣に関する問題や対策についてお困りの際は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。