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知的財産の解決事例

商標を侵害する商品の差止を実現した事例

相談時の状況

化粧品等のコスメを製造販売する依頼者様からのご相談で、ECサイト上に、依頼者商品と酷似する商品の出品がなされていることが判明。インスタグラムでも告知をしていることを確認したので、販売の差し止めの相談を依頼されました。

当事務所での対応内容

商標検索と類似品の確認

まずは、商標検索を行い、登録権者がどのような主体かを確認作業から実施いたします。
また類似品の商品ロゴなどの写真を保存して、酷似箇所の精査をいたしました。

通知

通知においては、特商法に基づく会社宛に内容証明郵便で販売差し止めの内容の通知を実施するともともに、
インスタグラムのDMからも、差し止めの通知を実施いたしました。

解決のポイント

商標侵害の場合には、出品商品が削除されることもあるので、通知を送るまでに、全ての商品のスクリーンショットなどの保存が必要となり、そういう証拠の積み重ねで、相手方の反論を封じることがポイントとなります。

荒川香遥
記事の監修者
荒川香遥
弁護士法人 ダーウィン法律事務所 代表弁護士
■東京弁護士会、宅地建物取引士
■不動産法学会

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