知的財産の解決事例
化粧品等のコスメを製造販売する依頼者様からのご相談で、ECサイト上に、依頼者商品と酷似する商品の出品がなされていることが判明。インスタグラムでも告知をしていることを確認したので、販売の差し止めの相談を依頼されました。
まずは、商標検索を行い、登録権者がどのような主体かを確認作業から実施いたします。
また類似品の商品ロゴなどの写真を保存して、酷似箇所の精査をいたしました。
通知においては、特商法に基づく会社宛に内容証明郵便で販売差し止めの内容の通知を実施するともともに、
インスタグラムのDMからも、差し止めの通知を実施いたしました。
商標侵害の場合には、出品商品が削除されることもあるので、通知を送るまでに、全ての商品のスクリーンショットなどの保存が必要となり、そういう証拠の積み重ねで、相手方の反論を封じることがポイントとなります。