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知的財産の解決事例

工業製品共同製作時の契約書作成業務

相談時の状況

自社が得意とする分野と第三者の得意とする分野同士で、共同事業を行う際の、知的財産、商標、プログラムコード(著作権)、意匠、特許などを網羅した契約を行いたいので、打合せ段階だから、同席しての契約書作成依頼がありました。

当事務所での対応内容

共同事業の場合の相互の強み・弱みの確認

共同事業を行う場合には、相互に、得意な点と弱みがありますので、まずそれを洗いだし、自社が有意な産業分野での新規発明等は、自社に特許権が帰属するような契約書ベース案を考えました。

共同事業であること

自社に有利なばかりでは合意にいたらないので、共同販売もにらむ場合には、事業の終わらせ方をきちんと合意をすることで、一部商標を共同保有としたりなどのすみわけ作業も実施いたしました。

解決のポイント

共同事情で製品開発を行う場合には、どちらかが有利すぎても事業が進まないので、どこを守り、どこを捨てるのかということを依頼者と綿密に打合せを重ねました。

荒川香遥
記事の監修者
荒川香遥
弁護士法人 ダーウィン法律事務所 代表弁護士
■東京弁護士会、宅地建物取引士
■不動産法学会

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