「OSSに著作権はあるのだろうか」
「OSSには、どのような著作権上の問題があるのだろうか」
と気になりませんか。
現代のシステム開発やウェブサービスにおいて、OSS(オープンソースソフトウェア)が積極的に活用されています。
自社でゼロから開発するよりも、これを取り入れることでコスト削減や開発スピードの向上が可能です。
しかし一方で、正しく理解しなければ、法的トラブルに発展する危険性があります。
本記事では、法務に詳しくない方でも理解できるように、OSSと著作権の関係やリスクについて整理していきます。

OSSとは「ソースコードが公開され、一定の条件を守れば誰でも利用・改変・再配布できるソフト」を指します。似た言葉に「フリーソフト」がありますが、これは無料で配布されるソフト全般を指す言葉であり、必ずしもソースコードが公開されているわけではありません。つまり『無料=OSS』ではなく『作った人が定めた利用条件に基づいて提供されるソフト』と理解する必要があります。[佳高1.1]
無償で配布されることが多いですが、それは「著作権がない」という意味ではありません。著作権は開発したプログラマーや団体に帰属しており、その権利を放棄しているわけではないのです。
OSSを使うということは、作った人が設定したルールに基づいて利用の許可を受けるという行為に当たります。
OSSライセンスとは、「この条件を守れば自由に使って良い」と定めた利用ルールです。このルールを無視して使えば、著作権侵害とみなされ、損害賠償などのリスクにつながります。

現在、業務システムやWebサービスの多くはOSSをベースに構築されています。LinuxやMySQL、Pythonなどはその代表例です。つまり、自社が直接OSSを使っていないと思っていても、委託先の開発会社がOSSを組み込んでいるケースは多く存在します。
利用条件を理解しないまま使うと、後で「ライセンス違反」と指摘される可能性があります。例えば、再配布の際にソースコードを公開する義務を怠った場合や、著作権表示を削除して製品に組み込んだ場合などです。しっかりと意識しておかなければ、知らない間にトラブルに巻き込まれてしまうということが起こり得るのです。問題が起こる前にトラブルが起こる可能性を認識し、回避できるようにしましょう。

利用者に課される条件が比較的軽いのが特徴です。代表例としてMITライセンスがあり、「著作権表示」と「ライセンス文の保持(またはそのURL記載)」を条件に、自由に利用・改変・頒布・商用利用ができます。スタートアップ企業や中小企業が導入しやすいといえます。
GPLは、OSSの自由な改変・再配布を保証する、代表的な互恵型(コピーレフト)ライセンスです。GPLの特徴として、GPLで配布されるソフトのソースコードを配布時に必ず同時に公開するか、ソースコードを入手可能にする方法を明示しなければなりません。また、GPLソフトウェアを基に改変や派生物を作成し配布する場合、その派生物も同じGPLのもとで公開しなければなりません。この仕組みにより、ソフトの自由な利用と改良がコミュニティ全体に共有されることが保障されます。
ただし、GPLの公開義務は配布時にのみ発生し、社内利用の段階では適用されません。
通常ソースコードに同梱されている「LICENSE」「COPYING」ファイルに記載されています。また、公式サイトやGitHubのプロジェクトページでも確認可能です。外部委託先が使っているOSSについても、必ずライセンス条件を確認する習慣を持つことが重要です。

OSSは著作権フリーではなく、作った人が利用条件を定めて公開しているものです。権利が消滅しているわけではないため、ルールを無視すれば著作権侵害になります。
「無料=無制限」ではありません。OSSの多くは無償で利用できますが、用途や配布形態によって守るべき条件があります。商用利用の場合は特に慎重に確認する必要があります。
ネット上に公開されているコードすべてがOSSとは限りません。GitHubにあるコードでも、ライセンスが明記されていないものは自由に使えるとは限らず、無断利用すると著作権侵害にあたるケースがあります。

違反が発覚した場合、著作権者から損害賠償や利用停止を求められることがあります。場合によっては裁判に発展することもあり、事業継続に大きな支障をきたす恐れがあります。
違反が指摘されれば、製品の出荷を差し止められるリスクもあります。さらに「コンプライアンスを守らない会社」として取引先からの信用を失うことにも直結します。
OSSは継続的に更新されることが多いですが、違反を起こした企業はコミュニティから批判されてしまう可能性を抱え、コミュニティからの協力を得られなくなってしまう可能性があります。これはセキュリティリスクや事業リスクにつながります。

委託先がGPLのようにソースコード公開義務が発生する可能性のあるOSSを無断で使用すると、成果物の内容によっては自社プログラムの一部を公開せざるを得なくなることがあります。こうしたリスクを避けるには、契約段階で「どのOSSを利用する予定かを事前に報告させる」ルールを取り決めておくことが有効です。
共同開発やOEM契約の場合、どのOSSを使うかを共有し、条件をチェックしましょう。認識がずれると、後から法的責任の押し付け合いになる危険があります。
利用しているOSSがどのライセンスかを把握すること、著作権表示やライセンス文を削除しないことが最低限のチェックポイントです。加えて、OSSの更新状況やセキュリティ情報を継続的に確認する体制を整えると安心です。
OSSは現代の企業活動に欠かせない存在となっていますが、「無料だから自由に使える」といった誤解から、思わぬリスクに直面するケースも少なくありません。著作権が存在し、利用にはルールが伴います。ルールを守らずに使ってしまえば、損害賠償や製品の出荷停止、取引先からの信用失墜といった深刻な結果を招くおそれがあります。
こうした事態を避けるためには、専門家による助言を得ることがとても大切です。
より具体的なリスク対応や契約内容についてご不安がある場合は、当事務所までお気軽にご相談ください。