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著作権

著作権とは?その基本から企業が注意すべきリスク・使い方まで解説

「著作権とは、どのような権利なのだろうか」
「著作権とは、どんなときに問題になるのだろうか」
と気になりませんか。
企業活動では、広報資料や社内マニュアル、SNS投稿に至るまで、著作物に関わる機会が数多くあります。しかし、「どこまで使っていいのか」が曖昧なまま運用されているケースも多く、知らず知らずのうちに著作権侵害となってしまうリスクもあります。この記事では、著作権の基本から企業が注意すべき実務上のポイントまで、わかりやすく解説します。

著作権の基本


弁護士
野俣 智裕
ここでは、著作権の基本について解説します。

著作権の目的

著作権は、創作者が正当な利益を得て創作を続けられるようにする制度です。無断使用を防ぎつつも、公正な範囲での利用によって文化の発展を支え、創作への利益を守ります。企業にとっても、パンフレットやWeb記事などの社内コンテンツは貴重な資産であり、著作権の理解がブランド保護や炎上・訴訟のリスク回避につながります。

創作と同時に発生する

著作権は、作品を作るのと同時に自動的に発生します。申請や登録は不要です。たとえば自社で作成した営業資料や動画なども、完成した時点で保護の対象となり得ます。

著作物とは何を指すか


弁護士
野俣 智裕
ここでは、著作物に該当するものとそうでないものについて、具体例を交えて解説します。

著作物にあたるものの具体例

著作物とは、「思想や感情を創作的に表現したもの」を指します。例としては、文章、図表、写真、絵画、音楽、映像、プログラムなどが挙げられます。例えば、自社で制作したブログ記事、広告画像、セミナー動画などはすべて著作物です。たとえシンプルな内容でも、創作性が認められれば著作権が発生します。

著作物に該当しないものの考え方

単なる事実、データ、アイデア、慣用表現などは著作物に該当しません。たとえば「売上前年比10%増」などの数値や、「頑張ろう!」といった一般的な言い回しは、創作性がないため保護対象外です。また、よくある誤解として「自社で作ったからすべて保護される」と思いがちですが、創作性が認められない資料(定型フォーマットなど)は著作物とならないこともあります。

著作権の種類


弁護士
野俣 智裕
ここでは、著作権を構成する「著作権」と「著作者人格権」について解説します。

著作権

狭義の著作権は、経済的利益に関わる「財産権」の側面を持つ権利です。たとえば、他人に自社制作のパンフレットを複製されることや、Web記事を勝手に転載された場合、その行為を禁止できるのは著作権の力です。この権利には複製権、公衆送信権、翻案権などがあり、著作者が許可しない限り他人は自由に使えません。企業活動で価値を生む創作物を守るうえで、最も関係が深いのがこの「著作権」です。

著作者人格権

著作者人格権は、「作品に対する作者の人格的なつながり」を保護する権利です。具体的には、著作物を公表するかどうかを決める「公表権」、名前を表示するか否かを選べる「氏名表示権」、勝手に改変されない権利である「同一性保持権」が含まれます。これは著作者本人にしか帰属せず、たとえ企業が著作権を保有していたとしても、著作者人格権は譲渡できません。たとえば、社外のデザイナーに委託して作成したロゴを企業が改変する際には、この人格権を侵害しないよう配慮が必要です。

著作権の保護期間


弁護士
野俣 智裕
著作権の保護期間は、著作物を守るうえで非常に重要なポイントです。原則として、著作者の死後70年間、著作権が保護されます。これは小説・写真・絵画・音楽など一般的な著作物に適用される基準です。なお、会社などの団体名義の著作権は公表後、原則70年です。

著作権侵害とは何か


弁護士
野俣 智裕
ここでは、著作権侵害の典型例と、著作権が制限される例外的なケースについて解説します。

侵害と判断される典型例

私的使用や引用など例外もありますが、著作権者の許可なく著作物を使うと、著作権侵害に該当します。
たとえば、以下のようなケースです。

  • ネットの画像や文章を無断転載
  • 他人の動画や音楽を自社PRに使用
  • 書籍をスキャンして研修資料に流用

参考にしただけでも、実質的なコピーと見なされれば侵害とされる可能性があります。

著作権が制限される例外的ケース

以下のような条件を満たす場合は、著作権が制限され合法となることがあります。

  • 私的使用

家族内など限られた範囲の個人利用

  • 引用

出典明記、必要最小限の範囲、主従関係あり

  • 教育利用

授業目的に限って一部使用が可能
ただし、条件を満たさなければ無断使用とされ、企業でもトラブルの火種になりかねません。

著作権侵害のペナルティ


弁護士
野俣 智裕
著作権侵害が発覚すると、民事・刑事の両面で厳しいペナルティを受ける可能性があります。

差止請求

著作権者は、侵害行為の中止や著作物の削除・回収を求める「差止請求」が可能です。たとえば、無断転載されたWebページの削除や、販売された商品パッケージの差替えなどが求められます。

損害賠償請求

侵害によって著作権者が被った損害については、金銭による賠償を請求されます。訴訟に発展した場合、賠償額が数百万円規模になることもあり、企業にとっては深刻なリスクです。

刑事罰

悪質な著作権侵害は、刑事事件として処罰の対象になります。著作権法では、10年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(またはその併科)が科される可能性があり、法人には最大3億円の罰金が課されることもあります。

企業がうっかり起こしてしまう著作権侵害


弁護士
野俣 智裕
ここでは、企業が悪意なく著作権を侵害してしまう典型的なケースを紹介します。

商用利用不可の画像を販売促進資料に使ってSNS炎上を起こす

フリー素材サイトの画像を「商用利用OK」と思い込んで販促チラシやSNS投稿に使用し、後から「非営利目的限定」だったことが発覚するケースは少なくありません。著作権者からの指摘により、SNSで炎上し、ブランドイメージが毀損された事例も実際に起きています。

社内研修資料にネット上の図表やイラストを無断転載する

研修用パワーポイントやマニュアルに、ネットで見つけた図表やイラストをそのまま貼り付けてしまうと、たとえ社内利用でも著作権侵害となる可能性があります。再利用や配布が伴う場合は、特に注意が必要です。

SNSで拾った音楽や動画を自社PRに無断使用してしまった

TikTokやYouTubeなどで見つけた人気音楽・動画を、自社のPR動画に無断で組み込む行為も違法です。「話題に乗りたい」という軽い気持ちで行ってしまうと、著作権者からの削除請求や損害賠償請求に発展するリスクがあります。

著作物を適切に利用するために


弁護士
野俣 智裕
ここでは、著作権侵害を防ぎ、企業としてリスクを回避するための基本的な対策について解説します。

社内での著作権教育を行う

著作権への理解不足は、現場での軽率な判断につながります。特に、広報・営業・人事など外部に資料を発信する部署では、基礎知識を学ぶ機会を定期的に設けることが重要です。著作物の範囲や使用許諾の有無、引用のルールなどを例示しながら教育すれば、日常業務での判断精度が上がります。

チェック体制を構築する

資料公開や社外発信の前に、著作物の使用状況を確認するフローを設けておくと、トラブルの予防につながります。チェックリストの導入や、担当者への事前相談ルートを明確にしておくことで、見落としや思込みによるリスクを減らせます。制作物のレビューを兼ねた著作権確認は、法務や総務部門との連携もポイントです。

まとめ

著作権は、創作と同時に発生するものです。著作権は、自覚のないまま侵害してしまうリスクがあります。特に企業では、日常的に文章や画像、動画などの著作物を扱っており、SNS投稿や研修資料の作成など、ちょっとした場面でも問題が生じる可能性があります。
知らなかったでは済まされず、損害賠償や刑事罰、SNS炎上など、企業にとって深刻な影響を及ぼすケースもあるため、社内教育やチェック体制の整備は必須です。著作権の正しい理解と運用が、ビジネスの信頼性と安全性を守ることにつながります。
「これって使っていいのかな」と少しでも不安を感じたら、放置せずに専門家へ相談することが重要です。著作権に関するお悩みや社内体制の整備など、気になる点があれば当事務所までお気軽にご相談ください。

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