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title: "【意匠の創作非容易性とは】判断基準や考え方について解説します"
date: 2026-07-03
author: 野俣智裕
slug: design-creativity-requirement
permalink: https://ip.darwin.law/ip-column/design-creativity-requirement/
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「意匠の創作非容易性とは、どのような考え方なのだろうか」  

「意匠の創作非容易性とは、どのような基準で判断されるのだろうか」  

と気になりませんか。  

意匠の創作非容易性とは、既存のデザインやアイデアを基にして新しい意匠を創作する際、その意匠が容易に創作できたかどうかを判断する基準です。この記事では、創作非容易性の基本概念や判断基準について詳しく解説し、新規性との違い、容易と判断されやすい手法、さらには実務で意識すべきポイントまで、具体的に紹介します。

## 意匠における創作非容易性の基本概念とは？

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弁護士  

野俣 智裕
ここでは、創作非容易性の基本概念について解説します。

### 創作の非容易性とは？

創作非容易性とは、*意匠登録の際に、その意匠が「当業者」にとって簡単に創作できない独自性や創造性を持っているかどうかを判断するための基準です。*当業者が簡単に考案できる意匠は、登録が認められません。たとえば、既存のデザイン要素を単純に組み合わせることや、色や形を少し変えただけでは、その意匠は、保護対象外となる可能性が高いです。

### 判断の主体は誰？

**判断主体は、「当業者」と呼ばれる、その意匠に関連する分野で通常の知識を持つ者です。**意匠法に基づいて、特許庁の審査官がこの当業者の視点から意匠の独自性や創作の難易度を評価し、登録の可否を判断します。*この「当業者」は、特定の専門家というよりは、その分野において一般的な知識を持つ者を指します。*そのため、その分野で通常の知識を持つ人が簡単に考えつくことができるかどうかを基準にして判断されます。

### 基本的な考え方

*創作非容易性の判断では、意匠が既存のデザインに基づく「ありふれた手法」や「軽微な改変」で創作されたものでないことが重要です。***ありふれた手法とは、単純な置き換えや配置変更、構成比率の変更など、当業者にとって簡単に考えつく方法を指します。**

たとえば、色の変更や形状の一部を削除するだけの改変は、創作が易しいと判断される可能性があります。一方、独自の形状やパターンの導入、技術的な制約を超えた新しい構成など、当業者にとっても新しく斬新な発想が認められる場合には創作の難しさが認められ、意匠として登録される可能性が高まります。

## 新規性と創作非容易性の違い

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弁護士  

野俣 智裕
ここでは、新規性と創作非容易性の違いについて解説します。

### 新規性が適用される条件

新規性が認められるためには、次のような条件を満たす必要があります。

- 国内外で公然と知られていない  

その意匠が日本国内や国外で一般に知られていないこと。

- 頒布された刊行物に記載されていない  

既に発表されている文献などで意匠が公にされていないこと。

- ネットで公開されていないこと  

電気通信回線(インターネット)を通じて公衆に利用可能となっていないこと。

### 新規性がなければ創作非容易性は判断されない

新規性がない場合、その意匠は既存のものとみなされるため、創作非容易性の判断にまで審査が進みません。これは、新規性が意匠登録の前提条件であり、新規性が認められなければ、議論が無意味になるからです。意匠が新規でない場合、その意匠は既存のデザインと同一または類似しているため、創作非容易性を判断するまでもなく、登録が認められないことになります。したがって、まず新規性を確認し、その後で創作非容易性の検討が行われるのが一般的な流れです。

## この創作は容易だと判断されやすいありふれた手法

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弁護士  

野俣 智裕
創作非容易性の判断において、特定の手法が当業者にとって「ありふれた」ものであるとみなされる場合、その意匠は創作が簡単であり、保護対象にならない可能性があります。ここで紹介するのは「ありふれた手法」として代表的なものです。

### 置き換え

置き換えとは、意匠の構成要素の一部を他の類似する要素に変更することを指します。例えば、材質や色を変える、または形状をわずかに変更するだけの場合、この手法は当業者にとって簡単であると判断され、認められないことが多いです。

### 寄せ集め

寄せ集めは、複数の既存のデザイン要素を組み合わせて新しい意匠を作成する手法です。この場合、個別の要素に新規性や独創性がない限り、創作非容易性が認められることは少なく、容易な創作と見なされます​。

### 一部の構成の単なる削除

既存の意匠から一部の構成要素を単に削除する手法も、創作非容易性が認められにくいです。削除によって意匠全体の印象が大きく変わらない限り、このような改変は容易と判断されることが多いです。

### 配置の変更

デザインの要素の配置を変更するだけでは、その変更が大きな影響を与えない限り、一般的な手法と見なされやすいです。配置を変えるだけでは、視覚的な美しさや機能に大きな違いが生じない場合があり、そのため、新しいデザインとして独自性が認められにくくなる可能性があります。

### 構成比率の変更

既存のデザイン要素の比率を変更するだけの手法も、創作非容易性が認められにくいです。例えば、縦横比の変更やサイズの拡大縮小などがこれに該当します。このような比率の変更だけでは、意匠が新規性や独創性を持つと認められない場合があります。

### 連続する単位の数の増減

意匠内で繰り返される要素の数を増減させる手法も、容易な創作と判断されることがあります。このような変更は、全体のデザインに大きな変化をもたらさない限り、創作非容易性を欠くと見なされます。

### 分野越えの転用

他の物品や分野から既存のデザイン要素をそのまま転用する手法も、ありふれた手法として認識されやすいです。例えば、他の分野で一般的に使用されているデザインを、そのまま別の製品に適用する場合、この手法は容易な創作と見なされる可能性があります​。

## 創作容易と判断される軽微な改変

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弁護士  

野俣 智裕
軽微な改変とは、既存のデザインに対して小さな変更を加える手法で、当業者にとって簡単に思いつく範囲のものです。以下の4つが典型的な軽微な改変とされています。

- 角部および縁部の単純な隅丸化または面取り

- 模様等の単純な削除

- 色彩の単純な変更、区画ごとの単純な彩色、要求機能に基づく標準的な彩色

- 素材の単純な変更による形状等の変更

## 創作非容易性を確保するために実務でするべきこと

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野俣 智裕
ここでは、創作非容易性を確保するために実務でするべきことについて解説します。

### 競合他社との差別化を図るためのデザイン戦略

競合他社と差別化するためには、独自性のあるデザインを追求することが重要です。単に既存の要素を組み合わせ変更するだけでなく、消費者にとって新鮮で魅力的なデザインを開発することが必要です。これは市場での競争力を高め、意匠登録の可能性を高めるためにも欠かせない戦略です。

### 出願前に既存デザインについて確認を徹底する

意匠登録を目指す前に、既存のデザインや関連する意匠を徹底的に調査することが必要です。これにより、自分のデザインが本当に登録できるかどうかを確認できます。このステップを怠ると、後に拒絶されるリスクが高まります。

### デザイン開発工程で創作非容易性について認識を持つ

デザインの開発初期段階から、創作非容易性を意識して取り組むことが大切です。既存のデザインに依存せず、新しい視点や発想を取り入れた独創的なデザインを目指しましょう。これにより、成功率が高まります。

### 出願前に弁護士や弁理士などの専門家に相談する

意匠出願前に、専門家に相談することは非常に有効です。弁護士や弁理士は、法的な観点からデザインが意匠登録に適しているかどうかを評価し、必要な改善点や戦略をアドバイスしてくれます。このプロセスを経ることで、確実な権利獲得を目指すことができます。

## まとめ

意匠の創作非容易性は、意匠が既存のデザインとどれだけ差別化されているか、独自性を持っているかを判断する重要な基準です。新規性が前提条件であり、それを満たした後に創作非容易性が評価されます。意匠を保護するためには、当業者にとって容易に考案できない独創的なデザインが求められます。実務では、競合調査や専門家の助言を活用し、独自性の高いデザインを目指すことが重要です。意匠出願について悩んでいる方は、当事務所まで気軽にご相談ください。